大阪の相続登記Q&A|義務化・相続人多数・数次相続などよくある質問を司法書士が解説
「相続登記はいつまでにすればいいの?」「相続人が10人以上いても手続きできる?」「祖父名義のまま何十年も放置している不動産はどうすればいい?」――このようなご相談を大阪市内でも数多くいただいています。
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は原則として3年以内に名義変更を行う必要があります。しかし、長年放置された不動産では数次相続が発生していたり、相続人が多数に及んでいたりすることも少なくありません。
当事務所でも、「祖父名義のまま30年以上経過していた」「相続人が10名を超えていた」「疎遠な親族との連絡が必要になった」など、複雑な相続登記のご相談が増えています。
この記事では、実際に当事務所へ寄せられたご相談をもとに、相続登記に関するよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。相続登記の義務化、相続人が多い場合の手続き、数次相続への対応など、実務で特にご相談の多い内容を司法書士の視点からご紹介します。
Q1.相続登記の義務化とは?放置するとどうなりますか?
A 相続登記は令和6年4月から義務となりました。不動産を相続で取得した相続人は、「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
大阪でも、祖父母名義のまま何十年も放置されている不動産は少なくありません。固定資産税を支払っていても、名義が変わっていなければ売却や担保を設定することはできません。また、手続きをしないまま次の相続が発生すると“数次相続”となり、相続人が増え続けます。結果として多数の相続人が関わることとなります。
義務化の目的は罰則ではなく、早期整理です。放置期間が長いほど戸籍収集や遺産分割協議が難しくなります。相続登記は早めの対応が将来の負担を軽減します。
Q2.相続人が10人いる場合でも相続登記はできますか?
A はい、可能です。祖父名義の不動産を長年放置していた結果、子世代・孫世代へ相続が連鎖し、相続人が10人以上になるケースは大阪でも珍しくありません。
法定相続分どおりに共有登記をすることもできますが、将来売却や管理を円滑に行うためには、特定の相続人へ名義を集約する「遺産分割協議」を行うことが望ましい場合が多いです。ただし、疎遠な相続人がいる場合や、再婚歴がある場合などは遺産分割協議が難航することもあります。
このような案件では、専門家が第三者として関与することで、感情的対立を避けることで合意形成が進みやすくなります。
相続人が多いからといって手続きができないわけではありません。専門家への相談が解決への第一歩です。
Q3.数次相続が発生している場合、どのように手続きすればよいですか?
A 数次相続とは、最初の相続手続きを行わないまま次の相続が発生することをいいます。例えば祖父が亡くなり、その後父も亡くなっている場合などです。
この場合、祖父の相続と父の相続を順番に整理する必要があります。まず祖父の相続人を戸籍で確定し、その上で父の相続人を確定し、最終的な取得者を決めます。
放置期間が長いほど相続人は増え、戸籍の取得範囲も広がります。大阪でも相続登記をしていない不動産で数次相続は多く見られます。
何代も数次相続が発生すると相続人が大多数となり、手続きが非常に複雑となります。
数次相続は「複雑」ではありますが、「解決不能」ではありません。早期対応が将来の負担軽減につながります。
Q4.遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
A.原則として、遺言書に不動産の取得者などが明確に指定されている場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書の内容に従って相続登記を進めることができるため、相続人全員で話し合いを行う負担を減らすことができます。
ただし、遺言書の内容だけでは相続方法が明確でない場合や、相続人全員が遺言と異なる内容で遺産を分けることに合意した場合には、遺産分割協議が必要となることがあります。
また、自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書の種類によって必要な手続きが異なるため、内容を確認したうえで進めることが重要です。
Q5.司法書士に依頼するとどこまで任せられますか?
A.司法書士には、相続登記に必要な手続きを一括で丸投げしてご依頼いただけます。
具体的には、
- 被相続人や相続人の戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 登記申請書の作成
- 法務局への相続登記申請
- 登記完了後の書類受領
まで、丸投げで一括して対応することが可能です。
大阪市でも、「平日は仕事で役所へ行けない」「相続人が遠方に住んでいる」「何から始めればよいか分からない」といった理由からご依頼いただくケースが多くあります。
当事務所では、少人数の事務所だからこそ、基本的に司法書士がすべての案件を直接確認し、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートしています。複雑な相続登記も安心してお任せください。
相続登記に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。
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