遺産承継

遺産承継業務とは、亡くなった方の不動産や預貯金などの相続財産を、遺産分割協議や遺言の内容に従って、各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

相続の手続きは多岐に渡るため、ご自身ですべてを行おうとすると非常に手間と労力がかかります。司法書士に委託することで、不動産の名義変更や預貯金の解約、株式の名義変更や換金手続きなどをお任せいただけます。

遺産承継業務の流れ

1. 相談・契約の締結

まずはご相談ください。相続人の状況や遺産の概要、遺言の有無など、分かる範囲で結構ですのでお伺いさせていただきます。状況を整理した上で、どのような手続きが必要か、お見積もりなどについて説明いたします。内容にご納得いただけましたら、契約を結びます。

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2. 相続人の調査・確定代行可

戸籍等の必要書類を収集し、相続関係を確定します。
※必要書類について司法書士が取得することも可能です。

3. 遺言書の調査・確定代行可

まず、故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言の有無やその内容によって、必要な手続きや書類が大きく異なります。生前に遺言を残すかどうか聞いていた場合は良いのですが、何も話を聞いていないという方も多くいらっしゃると思います。自分が知らないだけで、実は密かに残していたというケースも考えられるため、必ず事前に確認しましょう。

公正証書遺言の探し方代行可

公正証書で作成された遺言書は、平成元年以降のものであれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して検索が可能です。最寄りの公証役場にて検索ができますので、まずは確認しましょう。

自筆証書遺言の探し方

故人のご自宅やお部屋の中を探していただく必要がございます。また見つかった場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる場合がございますので、もし見つかったとしても開封をしないようにしてください。

4. 相続財産の調査代行可

相続財産は、預貯金や不動産などのプラス財産もあれば、借金や住宅・クレジットカードローンなどのマイナス財産もあります。マイナス財産の方が多い場合、相続放棄も検討することとなりますが、相続放棄は3ヶ月以内に行う必要があり、つまり相続財産の調査も迅速に行わなければいけません。
調査後、相続財産目録を作成します。

5. 相続放棄の判断と手続き代行可

財産の調査を終えた後は、相続放棄をするかどうかを決めます。相続放棄をする場合は、迅速に手続きを進める必要があります。最初から借金があることを知っていた場合は良いのですが、調査の結果、債務の方が多いことが判明したというケースの場合、期限まで時間がないということも起こり得ます。なるべく早い段階で相談していただくことをお勧めします。

6. 遺産分割協議書の作成代行可

遺産の内容と相続人が確定したら、遺産分割協議に入り、協議で決まった内容を、遺産分割協議書としてまとめます。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約等で必要になります。決められたフォーマットや用紙があるわけではありませんが、記載事項等にはある程度の決まりはあります。

7. 各種名義変更手続き代行可

主に、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し手続きになります。不動産は、その土地を管轄する法務局で手続きを行う必要があります。不動産は複数お持ちの方は少ないと思いますが、預貯金口座は複数お持ちの方が多いため、各金融機関での手続きが必要となり、手続きが煩雑になりがちです。

住居の賃貸契約

相続登記と呼ばれる手続きです。相続登記は決められた期限がない他、そのまま住み続ける分には名義を変更しなくても問題はないので、後回しにされる方が多くいらっしゃいます。しかし、その不動産を使わなくなって売却する場合などに、必ず名義変更が必要になります。相続登記の場合、ただ名義を変更すれば良いというものではなく、「被相続人や相続人全員の戸籍等一式」あるいは「法定相続情報一覧図」が必要となり、多くのケースで「遺産分割協議書」が必要になります。

不動産を相続してから1年後であればさほど問題はありませんが、これが10年20年後であればどうでしょう。相続人の中には、亡くなったり結婚したら子供が生まれたりしている方もいらっしゃるかと思います。相続人が変われば、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書を作り直さなければいけません。

期限は決められていませんが、いずれはしなければいけない手続きです。将来のためにも、必ず早めに名義変更をしておきましょう。

預貯金の解約・払戻し手続

通常、銀行に口座名義人の死亡を通知すると、口座が凍結され、預貯金の引き出しや入金ができなくなります。口座の現金を使用するには、名義変更あるいは解約の手続きが必要となります。もしその口座から公共料金等の口座振替がある場合は、振替ができなくなります。

では具体的に、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

口座振替を利用している場合は、振替口座を変更する

公共料金やクレジットカードなどの振替先に指定している場合、必ず事前に振替口座を変更しておく必要があります。銀行に名義人死亡の旨を届け出た瞬間に口座が凍結されてしまいますので、必ず銀行への届け出よりも先に変更しておきましょ。また、不動産を所有していて定期的に家賃が入金されてくる等の場合も同様です。

銀行に連絡する

まずは口座がある銀行の支店(別支店でも可能)に連絡します。連絡を受けた時点で、銀行は口座を凍結します。残高証明書が必要な場合は、その際に申し出ましょう。その後銀行から、相続手続き依頼書と必要書類一覧表を発行してもらいます。

必要書類を集める

必要書類一覧表を参照しながら、書類を一式集めます。集める書類はほぼ同じですが、手続きの内容や金融機関によって必要な書類が異なります。

  • 故人の出生から死亡までのすべての戸籍、除籍、原戸籍等
  • 相続人全員の戸籍、または法定相続情報一覧図
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続手続き依頼書(銀行から送られてきた書類に記入)
  • 当該口座の預金通帳とキャッシュカード
  • 貸金庫をお持ちの場合は貸金庫のキー・使用料
  • 相続手続きを行う代表者1名の実印

7. 相続税の申告代行可

遺産総額によっては、相続税の申告が必要になります。申告は、10カ月以内となります。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えないような場合は、特に手続きの必要はありません。また、遺産分割の内容が決まらないと相続税の納付金額が確定しないため、実質ここまでに遺産分割協議を終える必要があります。

当事務所依頼するメリット

相続の相談は、様々な事務所で受け付けています。しかし、実際に手続きを代行するという場合、その手続き内容によって代行できる職種が限られます。

誰でも可能

  • 遺言書の調査
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄の判断と手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行預貯金の名義変更

司法書士のみ可能

  • 不動産の名義変更(相続登記)

税理士のみ可能

  • 相続税の申告

※遺産分割協議が揉めた場合の仲裁等については、弁護士の管轄となります。

「不動産の名義変更(相続登記)」「相続税の申告」はそれぞれ手続きが可能な職種が限られていますが、この2つは多くのケースで必要となる非常に重要な手続きです。

当事務所は司法書士と税理士の連携により、必要な相続手続きをワンストップで代行いたします。