遺言の書き方

法律上の効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した司法書士・弁護士などの専門家にご依頼することをお勧め致します。ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、遺言が無効となったり、のちのち相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

遺言書の種類

一言に「遺言」といっても実は種類があり、大きく3種類に分けられます。ここでは、それぞれの遺言の特長・書き方をメリット、デメリットを含めてご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字通り、本人が自筆で書く形の遺言です。 自筆しなければならないのは、本文の全文、日付、氏名で、本人による捺印も必要です。 当然ですが、ワープロによるものや代筆によるものは認められませんので、注意してください。 なお、財産目録に関しては、法律の改正によって平成31年1月13日から、パソコンなどで作成したものや通帳のコピーなど自筆でないものを添付することが可能となりました。ただし、自筆ではない財産目録を添付する場合は、全てのページにつき署名押印が必要です。また、使用する用紙については特に指定はないため、どのような紙でも大丈夫です。

メリット
  • 作成に費用が掛からない
  • 遺言内容を他人に見られることがない
  • 遺言を書いていること自体を秘密にできる
デメリット
  • 遺言の実現が約束されない(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
  • 遺族は開封時に家庭裁判所の検認が必要で、検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺書を公証人に書き取ってもらう方法です。

公証役場にて、証人2人以上に立会ってもらいながら、遺言者は遺言内容を話し、公証人がその内容を書き留めます。 その後、作成された文章を公証人が読み上げ、本人と証人に内容の正確さを確認します。
内容に誤りがなければ、遺言者と証人がそれぞれ捺印します。 さらに、これに公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を明記した上で、封紙に日付とともに記録をつけ、遺言者と証人が署名、捺印して完成です。

言葉や耳が不自由な遺言者の場合、その意思を伝える通訳などを通して遺言を作成します。病気や高齢など、身体が不自由な場合には、公証人が出張して作成することも可能です。

なお、相続人になる可能性のある人、その直系血族、及び配偶者、未成年者などは、公正証書遺言作成時の自筆証書遺言とは、証人になることはできません。

メリット
  • 公証人があらかじめ確認するため、遺言が違法や無効になることがない
  • 開封時に家庭裁判所の検認が不要
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
デメリット
  • 公証人手数料が必要
  • 遺言の内容を他人(公証人・証人)に知られてしまう

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容は公開せずに、遺言書の存在のみを明確にし、残しておく方法です。

遺言者は、まず遺言書を作成し、封をします。 そして、公証役場で公証人、証人2人の前で自身の遺言書であることを申述べ、公証人による必要事項の記載、遺言者、証人2人による署名、捺印によって作成されます。

その他の遺言書と異なり、ワープロなどを使用する、第三者が筆記するなど、自分で書く必要はありません。

メリット
  • 遺言内容の秘密を確保できる
  • 遺言の存在を明確にできる
デメリット
  • 費用が掛かる
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要で、検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

承認・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。