お客様の声

  • 相続登記

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    女性 60代 Y様

     

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「不動産が地方にある為、手続きが面倒と思いこみ何年も放ったらかしにしていましたが、必要にせまられホームページを見て依頼しました。対応が丁寧で説明もわかりやすく費用も想定内でスムーズに手続きが終了しました」

     

    その他ご意見・ご感想

    「お世話になりありがとうございました」

    お父様が亡くなった後、遠方にある実家の不動産を名義変更せずに30年近く経っていた事案です。
    相続発生後、直ちに名義変更をしなくても目に見えた損害はありませんが、名義変更しなければ売却ができず、名義変更の手続きが複雑になることもあります。
    また、令和6年4月1日からは相続登記が法律上義務化されることとなり、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく手続きをしない場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。

    当事務所では、相続登記のオンライン申請に対応しておりますので遠方の不動産であっても手続きが可能です。

     

    相続登記に関することは、大阪相続相談センターまで気軽にご相談下さい。
  • 相続放棄

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    男性 60代 I様

     

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「相続放棄等の手続きは初めてでしたが担当の方が丁ねいにせつめいしていただき、こちらの手落ちの時に不安でいる私に「大丈夫ですよ」っていっていただいて不安を取りのぞいていただいたり、大変お世話になりました。今後も同じ様な案件があれば又お願いしたいと思います。本当に有難う御座いました」

     

    叔母が亡くなり、役所から相続人代表者指定届での通知がきたことがご自身が相続人になっていることを知ったきっかけです。叔母が亡くなってから1年近くが経過しており、相続放棄3カ月に期限を裁判所に説明する必要がある案件でしたが、ご依頼者様に状況を丁寧にヒアリングするなどして書面を作成し、無事に裁判所に相続放棄が受理されました。ご依頼者様に手続きに協力していただいたおかげでスムーズに手続きを終えることができました。

    相続放棄には期限がありますので、相続の開始を知った後、相続放棄をご検討される場合はお早めに相談されることをおすすめします。

     

    相続放棄に関することは、大阪相続相談センターまで気軽にご相談下さい。
  • 相続登記・財産分与による移転登記

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    女性 60代 F様

     

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「複雑な案件で、長年悩み続けていたのですが、スムーズに処理して頂き納得のいく結果になりました。又、丁寧な対応にとても感謝しております。本当にありがとうございました。」

     

    その他ご意見・ご感想

    「インターネットで拝見し、TELをさせて頂いたのですが、突然にも関わらず、その日に相談を受けて頂けました。熱心に聞いて下さり、的確なアドバイスを頂けたので、松本先生にお願いしようと思いました。今後、何かありましたら、又、お願いしようと思っています。」

     

    不動産の名義人であるお父様が亡くなってから、20年近く相続登記をせずにいた案件です。また不動産が共有状態で財産分与による移転登記及び住宅ローンを完済したことによる抵当権の抹消登記も必要な複雑な案件でした。ご依頼者様や登記名義人が手続きに協力していただいたおかげでスムーズに手続きを終えることができました。

    令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化され原則として3年以内に名義変更をしなければ、過料に処せられることもあります。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。

    相続登記に関することは、大阪相続相談センターまで気軽にご相談下さい。

  • 相続登記

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    男性 70代 I様

     

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「親切丁寧な説明で大変理解できました。本当にありがとうございました」

     

    その他ご意見・ご感想

    「何かあればぜひ声をかけたいと思います」

     

    不動産の名義人であるお母様がお亡くなりになったため相続登記のご依頼でした。

    令和6年4月1日に相続登記が義務化されます。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。

    相続登記に関するご相談は、大阪相続相談センターまで

  • 相続登記

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    女性 50代 S様

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    良かった

    「予定より少し遅れましたが、コロナ禍ということもあり、一度の訪問のみで全てお任せできたのは大変助かりました」

     

    相続登記のご依頼です。お父様がお亡くなりにってから相続登記をせずに数年間が立っていました。相続人はお子様お二人という一般的なご依頼内容でした。

    令和6年4月1日に相続登記が義務化されます。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。

    相続登記に関するご相談は、大阪相続相談センターまで