お客様の声

  • 相続登記

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    男性 70代 I様

     

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「親切丁寧な説明で大変理解できました。本当にありがとうございました」

     

    その他ご意見・ご感想

    「何かあればぜひ声をかけたいと思います」

     

    不動産の名義人であるお母様がお亡くなりになったため相続登記のご依頼でした。

    令和6年4月1日に相続登記が義務化されます。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。

    相続登記に関するご相談は、大阪相続相談センターまで

  • 相続登記

    当事務所にご依頼いただいた方々の感想をご紹介させていただきます。

    女性 50代 S様

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    良かった

    「予定より少し遅れましたが、コロナ禍ということもあり、一度の訪問のみで全てお任せできたのは大変助かりました」

     

    相続登記のご依頼です。お父様がお亡くなりにってから相続登記をせずに数年間が立っていました。相続人はお子様お二人という一般的なご依頼内容でした。

    令和6年4月1日に相続登記が義務化されます。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。

    相続登記に関するご相談は、大阪相続相談センターまで

  • 相続登記・遺言

    女性 50代 H様

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「土地・家屋の共有名義で共有者の失踪というとても複雑な案件で、ほとんど諦めかけていた時に松本先生に相談したところ、いろいろと調べて教えていただき解決することが出来ました。感謝の一言です」

     

    その他ご意見・ご感想

    「難しい案件でしたが、丁寧にアドバイスしていただきありがとうございました。松本先生に相談して本当に良かったです」

     

    50年前に不動産の共有者が失踪してから悩んでおられました。手掛かりは、登記簿上に記載されている住所と氏名、50年前のわずかの記憶のみでした。

    お亡くなりになっている可能性が高いだろうと思いましたが、登記簿上からの情報では戸籍や住民票などの公的書類も取得することが出来ませんでした。一般的には「不在者財産管理人」の制度を利用するなどして買い取ることになると思いますが、立地の良い場所にある不動産でもあり、多額の買い取り費用が必要になりそうで、何よりご依頼人様の「買い取ることに納得できない」とのお気持ちが強かったこともあり、他の方法を検討しました。

    失踪宣告、公正証書遺言、相続財産管理人選任など相続に関わる手続きを総動員し、2年かけて解決した事案です。

    相続登記、相続放棄、遺言作成など相続に関するご相談は、大阪相続相談センターまで

  • 相続放棄

    男性 50代 M様

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「とても親切に対応して下さり、全ての事を丁寧かつスピーディに業務して下さいました。」

     

    その他ご意見・ご感想

    「相続放棄をどうやってすればいいのか全く分からず困っていたので、御所の分かりやすい説明を聞いてとても安心してお任せする事が出来ました。ありがとうございました。」

     

    長年疎遠になっていたお父様についての相続放棄のご依頼です。お父様が亡くなってから20年以上経っていましたが、疎遠であったため亡くなったことを知ったのは相続放棄のご依頼をいただく少し前でした。お亡くなりになってから3か月を経過していても、相続開始を知ってから3か月以内であれば、相続放棄の手続きは可能です。

    相続放棄に関するご相談も増えております。お気軽にご相談ください。

  • 不動産登記・相続登記

    女性 60代 H様

    当事務所の業務・事務についての満足度について

    大変良かった

    「丁寧な対応で迅速に作業を進めていただき大変満足しています。お願いして良かったと思っています」

     

    その他ご意見・ご感想

    「インターネットで天馬司法書士事務所を知ってお電話しましたが、お会いしてお話をした時、誠実そうな方にお見受けしてこの方ならお願いして良かったと思いました。今後もお願いすることがあれば、また松本先生にお願いしたいと思います。」

     

    複数の不動産について相続登記のご依頼でした。一部の不動産については、換価分割を希望されていたため、遺産分割協議書を換価分割できるように作成しました。

    2024年頃には法律上、相続登記が義務化されます。法律が施行される前に発生した相続についても適用され、相続登記をしない場合は過料に課せられることになります。

    子や孫世代の将来の安心のためにもお早めに相続登記をすることをおすすします。