大切な方から相続した不動産、
次の方へ引き継ぐために安心へのお手伝いいたします
一般的に個人が不動産を所有する場合というのは、住居として購入する時と、投資目的で購入する方が大半ですが、親から子へ相続が発生した場合その中に不動産が含まれるケースがあります。
この時、相続を受けた人間は既に住居を持っている事がほとんどで、第2・第3の不動産を持つと、住んでもいない住居の管理に手がまわらず持て余すことになってしまいます。
では、管理に手がまわらず放置していて良いものかというと、そうでもありません。自身で管理している間は不動産の維持費はもちろん発生してきますし放置を続けていると不動産としての価値も下がってきてしまいます。これ以外にも固定資産税も払い続けなければなりません。
このようなデメリットを解消する為には「相続不動産の売却」の手続きが必要になってきます。
このようなご相談がよくあります
不動産の名義変更(相続登記)のご依頼をいただく時に、相続不動産の売却に関するご相談を受けるケースがよくあります。
- 不要な不動産を売却したいが、相続登記が終わっていない
- お住まいの方がお亡くなりになって、住む人がいない
- 相続した不動産で子どもに負担を掛けたくないので売却したい
- 相続した不動産を売却したいが、本当に売れるのか不安
- 不動産の売却価格が適正なのかわからない
当センターでは、専門家による相続手続きだけではなく、相続した不動産を売却したい方のお手伝いをさせていただいております。当センターと付き合いのある、信頼できる不動産会社の中からご相談者様のニーズに合った不動産会社をご紹介させていただきます。また、法律の専門家である司法書士を通じて不動産会社をご紹介させていただきますので、ご相談者様の不安を解消し、安心・安全に相続した不動産の売却を行うことが可能です。
相続不動産売却の手続きの流れ
1. 相談
当センターの事務所にて、司法書士が相続手続きや不動産売却についてご相談者にわかりやすいよう手順を追ってご説明致します。お電話・またはメールにてご相談ください。相談料は無料です。
受付時間 9:00~20:00
2. 相続人の確定
戸籍など必要な書類を揃えて相続人を確定していきます。
3. 相続登記
相続した不動産は亡くなった方の名義のままでは売却する事が出来ませんので名義変更の手続きを行います。
必要な書類については司法書士が取り寄せる事も可能です。
4. 不動産会社のご紹介
当センターと付き合いのある不動産会社の中から、ご相談者のご希望に沿った不動産会社をご紹介致します。
5. 相続不動産の売却
不動産会社を仲介し、相続不動産の買主が見つかると売買代金の受け取りと同時に必要な書類を買主に交付して、売却の手続きは終了です。