令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
複雑になる前に、子や孫に負担を残さないために!!
相続した不動産の名義変更(相続登記)を丸ごと代行!!
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・所在不明な相続人がいる場合も対応。
このような方は、お気軽にご相談下さい
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- 手続きのことが難しくてよくわからない
- 相続した不動産の売却まで相談したい
不動産の相続(相続登記)とは
相続が発生したら
相続が発生し遺産相続したら、様々な手続きが必要となります。預貯金口座や車の名義変更、相続税の申告…etc。
その中でも特に高価な財産の1つである、不動産についても亡くなられた方(被相続人)の名義になっているものがあれば相続人に名義を変更(相続登記)する必要がでてきます。
相続登記の必要性
相続発生後、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産をそのままにしておくと、第三者に所有権を主張できなくなる場合があります。また、相続人間でトラブルの原因となったり、代々相続が発生した場合など相続人が多数出現し、縁遠い親戚同士が相続人となることから手続きが非常に複雑なものとなり、トラブルに発展することもあります。さらには、相続した不動産を売却しようとしても相続登記をしていなければ売ることができません。法律上は相続登記をすることは義務付けられていませんが、高価な財産の1つである不動産の権利を万全に確保するためや無用なトラブルを防ぐためには、相続登記をする必要があるのです。
相続登記の方法
遺言書による場合 | 故人が遺言書を作成していた場合は、故人の遺志に従って相続人間で不動産を分割し、相続人に名義を変更。 |
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遺産分割協議による場合 | 相続人全員の話し合いにより不動産の分割方法を決め、相続人に名義を変更。 |
法定相続による場合 | 遺言書が存在しない場合に民法のルールに従って相続人に名義を変更。相続人の1人から登記申請することも可能です。 |
相続登記の流れ
2. 相談
司法書士との面談により内容(法定相続か遺産分割協議か等)をお伺いします。概算費用を算出いたします。
3. 必要書類の収集
被相続人や相続人の戸籍、住民票などの必要書類を案内し手配します。
必要書類について、司法書士が取得することも可能です。
4. 相続人の調査・確定
収集した戸籍等の書類より、相続関係を確定します。
5. 書類の作成
相続人の方々の意向に応じた遺産分割協議書や登記申請書などの書類を作成し押印いただいた後、法務局に登記申請します。
6. 登記完了
登記識別情報・登記簿謄本など、登記完了後の書類を書留郵便でお送りします。
相続登記に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)についての書類
- 不動産の登記簿謄本、権利証など ※所有不動産の確認の為必要
- 固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書など
- 生まれた時から亡くなられた時までの戸籍謄本等(除籍、原戸籍等)
- 亡くなった旨の記載のある本籍入りの住民票(除票)
相続人についての書類
法定相続(相続人全員が法律の規定ルールに従って相続する場合)
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の本籍地記載の住民票
- 登記委任状(当事務所にて準備します)
遺産分割による相続
- 相続人全員の現在の戸籍
- 不動産を相続する方について本籍地記載の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書(ご依頼頂ければ作成いたします)
- 登記委任状(当事務所にて準備します)
遺言書による相続
- 不動産を相続する方(受遺者)について被相続人との関係が分かる戸籍
- 不動産を相続する方(受遺者)について本籍地記載の住民票
- 遺言書(公正証書で作成された遺言書でない場合には家庭裁判所の検認が必要です)
- 登記委任状(当事務所にて準備します)
※上記以外の書類が必要となる場合もあります。