成年後見

成年後見とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りのお世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分ひとりでこれらの事をするのが難しい場合があります。

また、自分に不利な契約であっても適切な判断ができずに悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々の利益を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度にはどのようなものがあるか

成年後見制度は大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

任意後見制度(判断能力が衰える前)

本人の判断能力が衰えてしまう前に、将来、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、援助してもらえる人(任意後見人)を自ら選び、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について援助してもらう内容を前もって決めておく(任意後見契約)というものです。そうすることで、本人の判断能力が衰えた後に、任意後見人が家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の適切な保護・支援をすることが可能になる制度です。

法定後見制度(判断能力が衰えた後)

法定後見制度は、既に精神上の障害がある場合に利用でき、障害の程度など本人の事情に応じて後見、保佐、補助の3つの制度から選べるようになっています。法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約をしたり、本人に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。

成年後見制度もしくは法定後見制度が利用可能となるケース
  • 年金生活の一人暮らしのおばあちゃんが訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまう
  • 最近、物忘れが激しくアルツハイマーの疑いがあり、一人暮らしのため老後がとても不安だ
法定後見制度が利用可能となるケース
  • 兄が認知症の母と同居しているが、どうやら兄が勝手に母のお金を使っているらしい
  • うちの一人息子は生まれたときから重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配だ
  • 認知症の母の不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい
  • 寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれたため、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、叔父や叔母からなにかと疑われてしまう
成年後見制度(法定後見)の申立てをできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などであり、また、身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、市町村長に法定後見の申立て権が与えられています。

成年後見人等に選ばれる人

成年後見人等は、本人の事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれるケースも多くあります。また、成年後見人等が複数選ばれることや、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。