遺言でできること

遺言は、法律で定める方式に従わなければ、執行することができません。そして、遺言によって執行することができる行為は法律で決められていて、それ以外の事項を定めても、法律上は意味がありません。

遺言によってできる行為は法律によって定められていますが、それには遺言によってしかできないものと、遺言でも生前行為でもできるものがあります。

遺言によらなければ
できないもの

未成年後見人の指定

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年者後見人を指定することができます。ただし、管理権のないものは指定することができません。

未成年者後見監督人の指定

未成年後見監督人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができます。

相続分の指定及びその指定

被相続人は、遺言で相続人の相続分を定め、または、これを定めることを第三者に委託することができます。

遺産分割の方法の指定及びその指定の委託

被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくは、これを定めることを第三者に委託することができます。

遺産分割の禁止

被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止することができます。

遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め

共同相続人は、遺産を分割した際に共同相続人中の誰かの受け取った遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保しなければなりません。被相続人は、この共同相続人間の担保の定めをすることができます。

遺言執行者の指定及びその指定の委託

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第三者に委託することができます。遺言執行とは、遺言の内容を実現する手続きのことをいいます。

遺贈

遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のことを言います。

遺贈減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、遺贈の価額の割合に応じて、減殺します。ただし、遺言者は、その遺言で減殺の順序や割合に関し、異なる意思表示をすることができます。

持戻しの免除

遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができます。遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。

遺言でも生前行為でも
できるもの
(遺贈による持ち戻しの免除を除く)

持戻しの免除

遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができます。遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。

子の認知

子の認知は、遺言によってもすることができます。

相続人の廃除及びその取消し

被相続人は、遺言で相続人の廃除の意思表示をすることができます。また、廃除の取消しも遺言によってすることができます。

その他、

  • 財団法人の設立のための寄付行為
  • 信託の設定

も可能です。