相続登記

相続登記の義務化について

相続登記の義務化が2024年4月に実施されます。これまで、所有者が亡くなっているにもかかわらず、相続登記が行われておらず、所有者不明の土地が多くなり、土地の有効活用ができないことが大きな問題になっていました。国はこの問題を解決するために民法・不動産登記法の改正について議論を重ね、ついに相続登記の義務化が決定したというわけです。

・目次

相続登記の義務化について

相続登記とは

相続登記を行わなければならないタイミング

不動産の相続時

相続不動産の売却時

不動産を担保とした融資を受けるとき

相続登記を行わないことで発生しうるリスク

相続人の増加

遺産分割協議が進まなくなる

相続登記に必要な書類がそろえられなくなる

相続登記の義務化・法改正のポイント

相続登記の期限と罰則の制定

変更登記の期限と罰則の制定

土地の所有権放棄が可能に

所有者情報の法務局への提供義務化

 

相続登記とは

相続登記とは、不動産を相続する際、その名義を被相続人のものから相続人のものに変える「名義変更手続き」のことです。相続した財産に不動産がある場合は、必ず相続登記しなければなりません。

相続登記を申請する際は、被相続人が生まれてから亡くなられるまでの間の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類を準備する必要があります。相続登記する不動産の所在地を管轄する法務局に申請するため、複数の不動産を相続する場合は、管轄する法務局が異なる場合、それぞれの法務局に申請する必要があるので注意が必要です。

 

相続登記を行わなければならないタイミング

相続登記を行わなければならないタイミングは3つあります。「不動産の相続時」「相続不動産の売却時」、そして「不動産を担保とした融資を受けるとき」です。

不動産の相続時

不動産を相続する場合は、相続登記しなければなりません。これが先述の2024年4月1日に義務化されるもので、現段階では法律上、相続登記を申請する義務はありません。ただ、2024年4月1日以降は、相続により不動産を得てから原則として3年以内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が科せられることになります。

相続不動産の売却時

相続した不動産を売却して、そのお金を複数の相続人で分配する場合など、やはり相続登記が必要です。不動産の名義が被相続人のもののままでは売却できません。この場合は、お金を受け取る全員の名義に変更するなどしてから不動産を売却する必要があります。

不動産を担保とした融資を受けるとき

銀行から不動産を担保とした融資を受けるとき、その不動産が融資を受ける人の名義になっていないと担保を設定できないため融資を受けることができません。そのため、不動産を担保とした融資を受けるのであれば、事前に相続登記しておくようにしましょう。

 

相続登記を行わないことで発生しうるリスク

相続登記を3年以内の行わないと、過料のほかにもリスクが発生する可能性があります。以下にそのリスクの一部をご紹介します。

相続人の増加

長期間、相続登記をしないでそのままにしておくと、いつのまにか相続人が増えて、遺産分割協議の合意が難しくなる可能性があります。

遺産分割協議が進まなくなる

相続人が高齢化するなどして認知症を発症した後であれば、遺産分割協議の合意事項であっても「認知症による判断能力低下」を理由に無効になることがあります。

相続登記に必要な書類がそろえられなくなる

公的書類には保存期間があるため、長期間、相続登記を放置すると、手続きに必要な書類がそろえられなくなり、名義を変更の手続きが複雑になる可能性があります。

 

相続登記の義務化・法改正のポイント

それでは、2024年4月1日に始まる相続登記の義務化を含む法改正のポイントを確認しておきましょう。

相続登記の期限と罰則の制定

法改正により、相続登記に「相続が開始して所有権を取得したことを知った日から3年以内」という期限がつけられたこと、そして正当な理由がなく3年以内に相続登記をしない場合に「10万円以下の過料」という罰則が制定されました。ただし、遺産分割協議が終わらないがために相続登記ができない場合には、法定相続分による相続登記をしたり、相続人本人が3年以内という期限を経過する前に法務局に「相続人申告登記」を申請したりすることで、過料を回避することが可能です。

住所変更登記等の期限と罰則の制定

相続登記の義務化とともに、住所変更登記等の期限と罰則も制定されています。相続登記が行われたとしても、その後に不動産所有者の住所や名前に変更があると、その不動産が誰のものなのかはっきりしなくなってしまいます。そのため、名前や住所に変更があった場合は、2年以内に変更登記することが義務づけられました。この義務を果たさなかった場合、5万円以下の過料が科せられることになります。

土地の所有権放棄が可能に

土地を相続した場合でも、所有権を放棄して国に土地を返すことが可能になりました。土地の中には、なかなか利用することや売却することが難しい土地もあります。このような土地でも相続してしまうと固定資産税などの税金を納め続けなければなりません。現行の法律では、相続放棄する場合は、土地もプラスの財産も何もかもすべてまとめて放棄しなければなりませんでしたが、改正により土地だけ放棄することが可能になりました。

所有者情報の法務局への提供義務化

法改正により、個人が不動産を登記する場合、その個人の氏名と住所が法務局に提供されることになりました。今後、住基ネットや商業・法人登記システムの情報が変更されると法務局側でも登記情報を変更可能にするシステム作りが行われます。

 

相続登記に関することは、大阪相続相談センターまでお気軽にご相談ください。