遺言作成に強い司法書士が作成したQ&A集

当事務所にご相談いただいた事例をもとにした遺言に関するよくあるご質問です。
Q 自筆証書遺言を作成する際の注意点は?
A 自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できるメリットがありますが、遺言本文は必ず自筆で署名・日付を記入し、押印する必要があります。財産目録については、全て自筆で書く必要はなく、預貯金や不動産、株式などの財産の明細はコピーやパソコンで作成したものを添付しても有効です。ただし、内容の漏れや誤記があると、遺言が無効になるリスクがあるため注意が必要です。
さらに、遺言の表現が不明確だと、相続人間で争いが生じる原因になります。作成後は、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、安全に保管できます。
実務では、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことで、法的に有効な形式を保ちながら、自分の意思を確実に残せます。天馬司法書士事務所では、自筆証書遺言の作成から財産目録整理、保管まで一括でサポートするプランもあります。初めて作成する方でも、専門家の支援で安心して遺言を準備できます。
Q 公正証書遺言を作るメリットは?
A 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクがほとんどありません。署名押印や財産目録の確認も公証人が行い、内容が法的に確実に保護されます。相続発生後も家庭裁判所で検認の手続きが不要です。
さらに、作成後に原本が公証役場で保管されるため、改ざんの心配がなく、紛失した場合でも再度発行してもらえ、相続発生時に速やかに手続きが進められます。複雑な財産や相続人が多い場合も、分配割合や特定の条件を明確に定められるため、家族間の争いを未然に防ぐことが可能です。
公正証書遺言を作成することで紛失や相続争いのリスクを回避できたケースがあります。
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?
A 自筆証書遺言は自宅で作成でき費用も少なく済みますが、署名・日付・押印・財産目録の記載に不備があると無効になるリスクがあります。
また、原則として相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります(
法務局での遺言書保管制度を利用した場合は不要となります)。
公正証書遺言は、公証役場で作成され、比較的費用が高くなりますが、法律的に有効性が高く、改ざんの心配がなく原本が公証役場で保管されるため紛失した際も再発行できるため安心です。公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり検認の手続きは不要です。
最近では、公正証書遺言を作成するケースも増えています。司法書士に依頼すると、財産目録作成、文言チェック、公証役場とのやり取りや証人手配なども代行してもらえるため、安心して作成できます。
