公正証書遺言とは?概要やほかの遺言との違いを解説
公正証書遺言の事を知っていますか?無効になるリスクも少なく、紛失のリスクもない遺言です。特定の人に何か残したい物がある時などに作成されている物ですが、今回は公正証書遺言について他の遺言との違いを交えながら説明していきます。
公正証書遺言の概要
公正証書遺言は公正証書の1つであり、公証役場で公証人に作成してもらいます。公証人は法務大臣に任命された法律の専門家であり、その公証人が証明した公正証書は法的にも証明力や執行力のある文章です。公証役場は全国に300カ所以上あり、どこでも通いやすい所で作成を依頼する事ができます。ただし作成する際に必要な書類があったり、事前に作成日をいつにするかなどを相談しておかなければなりません。思いついた日に作成できる物ではないので、計画を立て準備しましょう。作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、改ざんや紛失の恐れもなく、作成した後でも1万1000円の手数料を支払えば無効にする事もできます。
ほかの遺言との違い
遺言には公正証書遺言の他に、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。どちらも正式な遺言ではありますが、それぞれに特徴があります。
自筆証書遺言は、自分1人で作成する事ができる遺言です。自筆で書く必要がある(ただし、財産目録については、相続法の改正によりパソコンで作成することが可能となりました)ので、パソコンや代筆で書かれている物は無効になってしまいます。費用がかからず内容も秘密にしておけるメリットがありますが、改ざんされる恐れがあったり、遺言の書き方に問題がある場合は無効になる事もあるので、作成には注意も必要となります。
秘密証書遺言も自分で作成する遺言ですが、こちらは自筆でなくパソコンや代筆も認められている遺言です。こちらも自分で作成する為、遺言の書き方に問題がある場合は無効となります。作成した後は公証役場に行き、公証人によって自分の遺言である事を証明してもらいます。これにより遺言した内容を改ざんされる恐れはなくなりますが、保管は自分でしなければならないので紛失には気をつけましょう。
また、公正証書遺言以外の遺言は、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所で遺言書を開封し、検認の手続きをする必要があります。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言はあくまでも遺言が間違いない物であるという証明であり、その中身に対する助言を行ってくれる訳ではありません。書き方などの形式は間違いなく作成できますが、相続の中身によってトラブルが起きてしまいそうな場合は、公証役場ではなく弁護士への相談が必要となります。
また遺留分の扱いにも注意が必要です。遺留分とは、特定の相続人が最低限受け取る事ができる遺産を定めているものです。公正証書遺言では遺留分も含めて自分の遺産を誰に残すかなどを書く事ができますが、遺留分を侵害された相続人が「遺留分減殺請求」を行うと、例え公正証書遺言に書かれていても、遺留分が優先される事になります。その為遺留分も含めて遺産を特定の人に全て残したい場合は、事前にトラブルにならないように取り決めておく必要があります。
確実性を求めるなら遺言公正証書がおすすめ
遺言は死後に自分の意思を残す事が出来る手段ですが、せっかく書いたとしても無効になってしまっては意味がありません。確実に残したい場合は公正証書遺言の作成がおすすめです。費用や時間がかかりますが、より証明力の高い遺言を残す事ができるのです。