遺言

遺言で相続したら借金はどうなる?

家族が亡くなると、遺産の相続という問題が現れます。

プラスの遺産なら問題はありませんが、故人の残した借金を相続することになってしまう可能性もありえます。

仮に遺言で相続人として指定されていた場合、借金の相続を放棄することはできるのでしょうか?

今回はそんな遺言による相続について、詳しくご紹介します。

 

遺言の内容が優先される

相続の分配は民法で細かに定められていて、民法で規定された遺産の分配割合を「法定相続分」と呼びます。残された遺産が莫大な場合など、故人が遺言を残していなかった場合、遺産の分配は大きなトラブルの火種となりえます。法定相続分はそうした問題が起こらないよう、どのようにすれば公平に分配できるか、といった指標を示してくれます。

しかし、この法定相続分は絶対的な強制力のあるものではありません。被相続人(故人のことです)が遺言を残していた場合は、遺言の内容が法定相続分よりも優先されます。なお、遺産分割協議を相続を行う遺族で行い、全員の合意が得られた場合は、遺言の内容と異なる遺産分配を行うことも可能です。

 

債権者には相続人間の振分は関係ない

相続でしばしば問題となるのは、遺産の中に借金があった場合です。

結論からいうと、どんな遺産分配が行われようと、債権者には一切関係がありません。つまり、どのような分配で、誰が遺産を相続することになろうと、債権者は債権の回収を行うことができます。

こうした負の遺産を相続することになってしまった場合の対処方法として、法律では「限定承認」という手段が定められています。この限定承認は、遺産を相続する際に債務の返済も行い、その上でプラスの遺産がまだ残るようであれば相続する、という方法です。言い換えるとプラスの遺産の範囲内で債務も相続し、仮に債務がプラスの遺産を超えてしまっていたとしても、限定承認を行った場合は、プラスの遺産を超えた分の債務を負担する必要はありません。

 

遺言があっても相続放棄は可能

負の遺産を相続してしまいそうになった時、もう一つ取れる手段に「相続放棄」という方法があります。

相続放棄は文字通り、あらゆる遺産の相続を放棄することです。仮に遺言によって相続人が明確に指定されていたとしても、相続放棄をすることは可能です。ただし、この相続放棄はあらゆる遺産の相続を放棄するため、プラスの遺産だけを受け取るということはできません。借金などの債権も通常の遺産も、丸ごと全てを相続しない意思を示すのが相続放棄です。

また、相続放棄は一度手続きを行ったら、その後から撤回するということは不可能です。相続放棄をする場合は、本当にその判断でよいのか、よく考えてから行うようにしましょう。

 

協議では債務の返済についてきちんと確認して

相続放棄を行う場合は個人で手続きを行うことが可能ですが、限定承認を行う際、複数の相続人がいる場合は個人で勝手に行うことはできません。自分以外の共同相続人がいる場合は、全員で限定承認を行わなければならないのです。

この手続きには時間の制限もあり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。こうした時間制限もあるため、遺産分配について協議を行う際は、「債務の返済をどうするか」という点についてはしっかりと確認を行うことが大切です。