遺言

遺言書作成の必要書類とは

遺言書の作成には、いくつかのルールがあります。正しい記載方法でなければ、無効となってしまうことも。また、遺言書の種類によって必要書類が異なるため、不備も起こりがちです。今回は、遺言書作成の必要な書類についてご紹介します。遺言書の作成に悩んでいる人にも必見です。

 

遺言書の種類は?

 

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。1つ目は「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は自作の遺言書に、押印と自署を行う方法になります。自分で文字を書ける状態であれば、作成することが可能です。2つ目は「公正証書遺言」になります。これは遺言者が直接書くのではなく、遺言内容に沿って公証人が記載する方法です。1人で作成するよりも公証人のチェックがあるため、無効になりにくいとされています。3つ目は「秘密証書遺言」です。遺言内容を誰にも知られたくない場合に行う作成方法となっています。秘密証書遺言は紛失や記載不備の心配もあり、利用する人は少ない傾向にあるようです。

 

種類ごとの必要書類とは

 

遺言書の種類が異なれば、必要書類も違います。自筆証書遺言の場合、必要に応じて診断書や財産目録を同封します。公正証書遺言では遺言書だけでなく、複数の書類が必要です。遺言者本人の印鑑登録証明書、相続人との続柄が分かる戸籍謄本、身分証明書などになります。また、不動産がある時には、登記簿謄本や固定資産の評価証明書も必要になるでしょう。その他にも、証人の印鑑や預貯金通帳が不可欠になっています。最後に秘密証書遺言は、印鑑登録証明書と実印が必要です。以上にように公正証書遺言は必要書類が多いことからも、信憑性の高さが窺えます。しかし、公正証書遺言の内容によっては費用が高くなる傾向です。

 

遺言書作成は司法書士に相談しよう

 

作成時には遺言書についてよく知る専門家に、相談すると良いでしょう。司法書士であれば、遺言書作成のサポートが可能です。特に自筆証書遺言の場合、記載ミスや記入漏れが起こりやすいと言われています。折角書いた遺言書が無効とならないためにも、事前に相談しておくことが大切です。提出しなければならない書類も、所持している財産によって異なります。必要な書類について予め、聞いておくこともおすすめです。遺言書の種類に迷っている時も、司法書士に相談することで解決できる可能性があります。また、遺言書に不備があれば、将来的なトラブルにも発展しかねません。「遺言書に記載漏れが無い」と感じる場合にも、1度司法書士へ確認してみることをおすすめします。

 

相続のトラブルを防ぐために

 

紛失や記載ミスによって、遺言書が無効となってしまうケースもあります。このようなトラブルを防ぐために、信頼できる作成方法を選択することが大切です。金銭的な面から選ぶことも1つの選択肢と言えます。作成方法が分からない場合は、司法書士に相談すると良いでしょう。