遺言

遺言書による相続財産の名義変更

土地や建物といった不動産を相続した場合には、名義を変更するための「相続登記」が必要になります。2024年の法改正により相続登記は義務化されており、放置していると過料の対象になる可能性もあるため、早めの対応が重要です。
ただし、この相続登記の手続きは「遺言書があるかどうか」によって進め方が大きく変わります。ここでは、それぞれの違いについて分かりやすく確認していきましょう。

遺言書がある場合とない場合の違い

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。被相続人の意思が最優先されるため、相続人同士で話し合いをしなくても手続きを進められるケースが多いのが特徴です。
ただし、遺言書には法的に有効となるための形式や条件があり、日付や署名の欠落などがあると無効になる可能性もあります。

また、遺された遺言書が自筆証書遺言の場合には、基本的には家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。この検認を経ずに手続きを進めることはできません。ただし、法務局で「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、「検認」の手続きは不要です。一方で、公正証書遺言であれば、公証役場で公証人によって作成されているため信頼性が高く、検認は不要で、そのまま相続登記の手続きを開始できます。

これに対して遺言書がない場合は、法律で定められた法定相続分に従って遺産を分けるか、相続人全員で話し合いを行う「遺産分割協議」によって分け方を決める必要があります。特に不動産は現金のように単純に分けることができないため、誰が取得するのかを話し合いで決めるケースが一般的です。
この協議がまとまらないと、相続登記自体が進められない点にも注意が必要です。

遺言書がある場合の相続登記は誰がすべきか?

遺言書の内容に従って特定の相続人が不動産を取得する場合、その人が単独で相続登記の申請を行うことができます。他の相続人の協力は原則として不要で、スムーズに手続きを進められる点がメリットです。

また、遺言書では法定相続人以外の人に財産を譲ることも可能です。この場合は、不動産を取得する人が「登記権利者」、相続人が「登記義務者」となり、共同で申請を行う必要があります。さらに、遺言執行者が指定されている場合には、その遺言執行者が登記義務者となり、実務上の手続きを主導する形になります。

相続登記は難しい!司法書士に相談しよう

相続登記は自分で行うことも可能ですが、実際には想像以上に手間と時間がかかる手続きです。戸籍謄本の収集や相続関係の整理、不動産の調査など、慣れていないとスムーズに進まない場面が多くあります。
また、遺言書の有無や内容によって必要書類や手続きが大きく異なるため、判断を誤るとやり直しになることも少なくありません。

そのため、「少し難しい」と感じた段階で司法書士に相談するのが結果的に早く確実です。司法書士に依頼すれば、書類収集から申請まで一括で任せることができ、手続きの漏れやミスを防ぐことができます。

遺言書が見つかった時は専門家に相談

遺言書が見つかった場合、「このまま使えるのか」「どのように手続きを進めればいいのか」と迷われる方が多くいらっしゃいます。内容によっては相続人同士のトラブルに発展する可能性もあるため、慎重な対応が必要です。

特に、自筆証書遺言の場合は形式不備のチェックや検認手続きが必要になるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。少しでも不安がある場合は、相続に詳しい専門家に相談することで、スムーズかつ適切に手続きを進めることができます。

まずはお気軽にご相談ください

相続登記は早めに対応することで、将来のトラブルや余計な手間を防ぐことができます。大阪で相続手続きにお困りの方は、状況に応じた最適な進め方をご提案いたします。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも問題ありませんので、まずはお気軽に大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までご相談ください。

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