遺言

遺言書による相続財産の名義変更

土地や建物といった不動産を相続した時は、名義を変更するために相続登記を行う必要があります。ただしこの手続きは、遺言書の有無によって手続きが異なります。具体的にどういった部分が異なるのか確認してみましょう。

 

遺言書がある場合とない場合の違い

 

遺言書がある場合は、原則その遺言書の内容に沿って遺産が分割されていきます。ただし遺言書には、効力を発揮するための条件があり、条件を満たしていない場合は遺言書が無効になることもあります。また、遺された遺言書が自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。公正証書遺言の場合は、公正役場で公正証人によって作成された遺言書なので、検認の必要はなくそのまま名義変更の手続きを始めることが可能です。
一方、遺言書がない場合は法定相続分通りに遺産を分けるか、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議をすることになりますが、不動産などが遺産に含まれている場合は、相続人の頭数で平等に分けることができないため、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行い、遺産をどう分けるか決めるケースが多くなります。

 

遺言書がある場合の相続登記は誰がすべきか?

 

遺言書の内容に従って相続人の一人に不動産が相続される場合、相続登記は不動産を譲り受けた相続人が行います。他の相続人の協力は不要で、単独で相続登記の手続きを行うことが可能です。遺言書は被相続人が自由に内容を決めることができるので、法定相続人以外の人間に不動産を譲ることもできます。この場合、遺言書によって不動産を受け取る人が登記権利者、遺言者の相続人が登記義務者となり、共同で登記申請を行うことになります。また、遺言書の内容を正しく実行するための遺言執行者が選任されている場合は、不動産を譲り受けた人が登記権利者、遺言執行者が登記義務者となり、共同で登記申請を行います。

 

相続登記は難しい!司法書士に相談しよう

 

相続登記は素人でもできますが、実際にやろうとすると手間と時間がかかります。必要な書類を揃えたり戸籍謄本を集めるのは、慣れていないとなかなかスムーズにはいかないものです。また、遺言書がある場合とない場合など、ケースごとに必要書類も変わってくるので、素人が一人で判断しながら全てこなすのは大変な労力が必要です。自分でやるのが難しいと感じたら、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。依頼費用はかかってしまいますが、必要な作業を全て任せることができるので、手続きにかかる手間と時間を大幅に節約することができます。

 

遺言書が見つかった時は専門家に相談

 

遺言書が遺されていた場合は、どのように手続きを進めていけばいいのか迷ってしまうものです。内容が認められず相続人同士でトラブルになってしまう可能性もあります。難しいと感じたら、相続を専門にしている専門家に相談するようにしましょう。