遺言書の効力とは?
亡くなった方が最後に伝えたかったことがかいてある遺言書。最近では、「終活」という言葉をよく耳にするようになったこともあり、遺言書を作成する人も増えています。遺言書を残しておいたからといって、全ての遺言書が効力をもつわけではありません。遺言書についてお話しします。
自筆証書遺言の成立要件とは
簡単に誰でも作れてしまう自筆証書遺言ですが、無効となってしまうケースも数多くあります。亡くなった方の思いが、全く別の形で伝わってしまわぬよう、遺言書の効力が持たせられように作成し、残す必要があります。
自筆証書遺言は民法で要件が定められています。まず「当たり前でしょ?」と思われる方も多いかもしれませんが、全ての文書を自分で書くことがあげられます。見やすさを意識して、目録だけパソコンで打ったなどしてしまうと無効になります。意外とこの要件が満たされず無効となる場合があります。そして、自筆証書遺言の中に必ず自筆の日付と名前が必要です。日付は必ず特定出来るような書き方で、名前は遺言作成者1名だけの署名をすることが条件になります。また、認印や実印の指示は特にありませんが、必ず押印が必要です。
万が一、遺言を間違った場合は、間違った場所を指示、訂正をし、署名かつ押印しなければいけません。訂正方法を間違えると訂正自体が無効となってしまいます。
遺言書が複数ある場合の効力は?
亡くなった方が最後にどうしても伝えたいメッセージが遺言です。そのため、内容をじっくりと考え下書きなどをして、複数枚の遺言が見つかることは多々あります。そんな時、どの遺言書に効力があるのかと疑問を持たれる方も多いでしょう。遺言書が複数見つかった時、日付が最新のものが有効になります。また遺言書には、自ら作成する自筆証書遺言と公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。この遺言2つが出てきた場合、よく公証人が作成し、公証役場で保管されているものだから公正証書遺言が有効と思われがちです。しかし、この場合もやはり日付が最新のものが遺言書の効力を持ちます。
検認手続きが必要な遺言書とは
検認とは、遺言書の内容を明確にし、隠ぺいや偽造、改ざんなどを防止するため、家庭裁判所で確認することです。ですから、公証人が遺言内容を証明できる、公正証書遺言は検認の必要はありません。検認が必要となるのは、自分で全ての文書を書いた自筆証書遺言になります。また、秘密証書遺言というものがありますが、これは、亡くなった方が作成したものを公証役場で公証人2人以上に署名してもらうものです。この秘密証書遺言も公証役場で保管はしておらず、遺言者が遺言書を持っているため、自筆証書遺言と同様に検認手続きが必要となります。
伝えたいことを伝えられるように…
誰でも簡単に作成出来てしまう遺言書。しかしその反面、無効となる場合もあります。正しく遺言書を作成しなかったことで、残された親族が揉めてしまったり、伝えたいことが伝わらなかったということにならないように、遺言書について知っておくことは大切です。