相続登記遺言

公正証書遺言による相続手続きについて

相続に備えようと考えた時、まず遺言書を作成することを思い浮かべるでしょう。この遺言には色々な種類があることをご存知ですか?自筆証書遺言など、1人で作成できる遺言書もありますが、公正証書遺言は、遺言の中でも確実に自分の思いが実現できる方法です。

 

公正証書遺言とは?

 

遺言は録音テープやビデオにとっておいても、何の効力もありません。遺言者の意思を確実に実現させるために、法律で遺言の厳格な手続きが定められているので、その手続きによった遺言でなければ効果がないのです。遺言の中で厳格なのは公正証書遺言で、方式の不備により無効になることもなく、自筆証書遺言よりも安全確実な方法といえます。公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。本人と証人2人で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述することが原則です。公証人とは、多年にわたり裁判官や検察官などに携わってきた法律の専門家であり、複雑な内容であっても法律的にきちんと整理した内容にまとめてくれるので、安心して相談もできます。

 

公正証書遺言で相続登記を行う際の注意点

 

公正証書遺言を準備しておくと、その後の相続登記の手続きがスムーズになります。但し、この公正証書遺言には相続財産について、できるだけ具体的に記入しておく必要があります。不動産であれば、登記簿謄本(登記事項証明書)や、権利証(登記識別情報)を参考に正確に記入すると間違いが少なくなります。また、相続人の特定もしっかりしておくことが必要です。例えば、妻に相続させたいと思って遺言書を作成しておいても、妻の方が先に亡くなった場合、公正証書遺言が役に立たなくなってしまいます。そこで、遺言者死亡以前に妻が死亡した場合は子に相続させるなどの文言を加えておくとさらに効果が続きます(予備的遺言)。

 

公正証書遺言を作成するメリット

 

自筆証書遺言では相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。家庭裁判所の検認の結果、日付の記入がなかったり、押印がなかったりすると要件不備により遺言が無効になってしまいます。これではせっかく作成した遺言も意味がなくなってしまいます。また、自筆証書遺言では紛失してしまうリスクも考えられます。ところが公正証書遺言では、家庭裁判所の検認の必要がない上、作成後も原本を公証人役場で保管してもらえるので、安全で安心です。また、遺言者が高齢や病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人が遺言者の自宅または病院等に出張して遺言書を作成してくれることもあります。

 

相続登記の重要性

 

相続が起こると、思いもよらない紛争に発展することがあります。そのとき遺言書があればトラブルにならずに済むこともたくさんあるのです。例えば子がいない夫婦の場合、夫名義の家の権利が夫の親や兄弟等にいってしまうので、妻は遺言で家の相続を保証してもらう必要があります。こうした事態に備え、相続が発生する前に遺言書を作成しておくことが大切です。そして遺言は公正証書遺言での確実な作成をお勧めします。