相続放棄

離婚後の相続関係は!?借金に要注意

離婚した後、子供に相続権があることは知っていても、実際どのようなものであるかを知らない人は多いでしょう。被相続人が財産を残してくれた場合はよいのですが、借金を残した場合にはどうすればよいのかをご紹介します。

 

離婚すれば他人になる

結婚していた男性と、何らかの事情で離婚した後、妻であった自分は他人になりますが、2人の間に子供がいる場合は、全くの他人にはなれません。例えば、妻であった人が結婚前の氏に戻り、子供も同じ戸籍に入ったとしても、子供と父親の関係はそのまま継続しています。元夫(被相続人)が亡くなった後の相続について、法律によって法定相続人とその順位が決まっています。

配偶者以外では、子供や孫などの直系卑属が1番、父母や祖父母などの直系尊属が2番、兄弟姉妹が3番となっています。子供はこの順番では、1番目の法定相続人です。母親が連れ子再婚して、父親になった人と養子縁組をしても、実の親の法定相続人であることに変わりはありません。

 

子どもには相続の権利がある

以上のように、元夫とは別の戸籍にある子どもであっても、元夫に財産もしくは借金がある場合、子供には相続する権利があります。元夫が、離婚後に別の女性と再婚していても、元妻の戸籍に入っている子供に相続の権利があることに変わりはありません。誰かが亡くなると、戸籍等を取得して血縁関係をたどっていき相続権のある人がいるかどうかを、確認する手続きがあります。

例えば、父が亡くなった場合、生前戸籍を置いていた他府県に、原戸籍などを請求し、他に相続人がいるか確認をします。たとえ、少額の銀行預金であっても引き出すためには、遺産分割協議書以外の提出書類の中には相続人すべての戸籍謄本等や印鑑証明が必要になるのです。そのため、長年連絡を取っておらず疎遠になっている相続人や行方不明になっている相続人についてももれなく調査する必要があります。

 

借金があるなら相続放棄を

子供の父親が亡くなり、借金がある場合は速やかに相続の放棄を検討をしましょう。もし、亡くなった父親が遺言を残していた場合は、民法で規定された法定相続人より優先されます。しかし、この遺言は財産がある場合は有効ですが、借金に関しては効力を失います。ですから、子供が法で定められた割合の借金を背負うことになってしまうのです。そうならないためには、相続放棄をする必要があります。相続放棄ができるのは、原則として自分に対しての相続が開始されたと知ったときから3ヶ月以内です。この期間に行わないと、嫌でも相続することになります。

 

離婚後は子どもの相続に気をつけよう

離婚した後、元配偶者のことは考えないことが多いのですが、子供の相続に関しては気にかけておくようにしましょう。相続を放棄する場合は、早めに対処して期限が過ぎてしまったということがないように気をつけてください。

 

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