相続放棄

相続放棄のよくある質問

相続放棄のよくある質問

Q.亡くなった父名義のマンションについて、母の名義に変更するために私は遺産を放棄しました。いわゆる相続放棄したことになりますか?

A.上記のような場合は「遺産分割協議」によってマンションを相続しないと決めただけで、相続人であることには変わりありません。家庭裁判所に対する相続放棄は法律上初めから相続人でなかったこととなり、同じ放棄という言葉でも意味合いが異なります。

 

Q.相続放棄はどのようにしてするのですか?

A.亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書及び添付書類を提出することで行います。原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。

 

Q.父が多額の借金を遺して亡くなったため、相続放棄をしたいのですが、相続人の内1人と音信不通になっています。私だけ相続放棄することは可能ですか?

A.相続放棄をするかどうかは、相続人ごとに各自決めることが可能です。他の相続人が相続放棄するかどうかに関わらず、自分一人だけで相続放棄することも可能です。
なお、限定承認は相続人全員で手続きをする必要があります。

 

Q.父が亡くなってから3ヶ月が経過しましたが、相続放棄はできますか?

A.相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内にしなければならないため、お父様が亡くなった後、自分が相続人になったことを知って3か月経過後は原則として相続放棄はできないこととなります。

ただし、お父様と長年疎遠であって、相続財産の状況などを知らなかった場合など、相当の理由がある場合は、3か月経過していても相続放棄ができる場合があります。

 

Q.父が亡くなり相続放棄を検討しているのですが、父人が住んでいた賃貸アパートの家主さんからアパートの解約と部屋の中の片づけをするように言われています。家主さんに迷惑を掛けたくないので解約と片付けをしてもいいですか?

A.アパートを解約することは、相続人の地位に基づく行為となるため相続を単純承認したものとみなされて相続放棄できなくなる恐れがあるため、基本的には解約するべきではありません。遺品の片づけに関しては、基本的には勝手に処分すると相続放棄ができなくなる恐れがありますが、生前に着ていた衣類やゴミなど明らかに価値のないものを処分することや写真など形見分け程度の遺品を持ち帰ることは問題ありません。
ただし、骨董品や貴金属など価値のあるものを処分したり持ち帰ると単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

Q.相続放棄をしても生命保険や未支給年金を受け取ることはできますか?

A.相続放棄をしても自分が受取人に指定されている生命保険の保険金を受け取ることは問題ありません。これは、保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産となるためです。
未支給年金についても同様に相続財産には当たらず遺族固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることは可能です。

 

Q.父が健在なのですが、自営業で失敗して多額の借金があります。父の生前に相続放棄をしたいのですが、可能ですか。

A.相続放棄は亡くなってからしかできません。したがってお父様が生きている間に相続放棄することはできません。

 

 

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