Q&A 相続放棄とは?できること・できないことを司法書士がわかりやすく解説【大阪】
「相続放棄って何をしたらいいの?」「借金があるかもしれないけど放置して大丈夫?」――大阪市でも、このような相続放棄に関するご相談が増えています。
相続放棄は、亡くなった方の借金などの負債を引き継がないための重要な手続きですが、「遺産を受け取らなければ自動的に放棄になる」と誤解されているケースも少なくありません。また、手続きには原則3か月という期限があり、知らずに遺品整理や賃貸解約を行ったことで、相続放棄が難しくなるケースもあります。
特に、大阪市内では突然債権回収会社から通知が届いたことをきっかけに、慌ててご相談に来られる方も多く見られます。相続放棄は、正しい知識を持って早めに対応することが重要です。
この記事では、当事務所に実際に寄せられたご相談をもとに、相続放棄についてよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説しています。期限、借金、遺品整理、生命保険など、実際によくある疑問について司法書士が詳しくご説明します。
Q.亡くなった父名義のマンションについて、母の名義に変更するために私は遺産を放棄しました。いわゆる相続放棄したことになりますか?
A.上記のような場合は「遺産分割協議」によってマンションを相続しないと決めただけで、相続人であることには変わりありません。家庭裁判所に対する相続放棄は法律上初めから相続人でなかったこととなり、同じ放棄という言葉でも意味合いが異なります。
大阪市でも、「遺産を受け取らなければ相続放棄になると思っていた」というご相談は少なくありません。
Q.相続放棄はどのようにしてするのですか?
A.亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書及び添付書類を提出することで行います。原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。
実際には、借金の通知が届いてから慌てて相談されるケースも多く、早めの確認が重要です。
Q.父が多額の借金を遺して亡くなったため、相続放棄をしたいのですが、相続人の内1人と音信不通になっています。私だけ相続放棄することは可能ですか?
A.相続放棄をするかどうかは、相続人ごとに各自決めることが可能です。他の相続人が相続放棄するかどうかに関わらず、自分一人だけで相続放棄することも可能です。
なお、限定承認は相続人全員で手続きをする必要があります。
相続放棄は各自で判断できるため、他の相続人と連絡が取れない場合でも手続きは可能です。
借金の相続放棄に関することは、「被相続人あての借金の通知がきたときの対処法」もご覧ください。
Q.父が亡くなってから3ヶ月が経過しましたが、相続放棄はできますか?
A.相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内にしなければならないため、お父様が亡くなった後、自分が相続人になったことを知って3か月経過後は原則として相続放棄はできないこととなります。
ただし、お父様と長年疎遠であって、相続財産の状況などを知らなかった場合など、相当の理由がある場合は、3か月経過していても相続放棄ができる場合があります。
大阪市でも、長年疎遠だった親族の借金が後から判明したケースのご相談があります。
相続放棄の期限に関することは、「相続放棄はいつまで?3か月期限・延長・借金発覚時の対応を解説」もご覧ください。
Q.父が亡くなり相続放棄を検討しているのですが、父人が住んでいた賃貸アパートの家主さんからアパートの解約と部屋の中の片づけをするように言われています。家主さんに迷惑を掛けたくないので解約と片付けをしてもいいですか?
A.アパートを解約することは、相続人の地位に基づく行為となるため相続を単純承認したものとみなされて相続放棄できなくなる恐れがあるため、基本的には解約するべきではありません。遺品の片づけに関しては、基本的には勝手に処分すると相続放棄ができなくなる恐れがありますが、生前に着ていた衣類やゴミなど明らかに価値のないものを処分することや写真など形見分け程度の遺品を持ち帰ることは問題ありません。
ただし、骨董品や貴金属など価値のあるものを処分したり持ち帰ると単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。
遺品整理や賃貸解約を先に行ってしまい、相続放棄できるか不安になって相談されるケースも少なくありません。
相続放棄とアパートの解約義務については、「遺品整理したら相続放棄できない?知らずにやりがちな注意点とは【大阪】」もご覧ください。
Q.相続放棄をしても生命保険や未支給年金を受け取ることはできますか?
A.相続放棄をしても自分が受取人に指定されている生命保険の保険金を受け取ることは問題ありません。これは、保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産となるためです。
未支給年金についても同様に相続財産には当たらず遺族固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることは可能です。
「保険金を受け取ると相続放棄できないのでは?」というご質問は非常に多くあります。
相続放棄と生命保険に関することは、「相続放棄すると保険金はどうなる?受け取れるケース・受け取れないケースを司法書士が解説【大阪】」もご覧ください。
Q.父が健在なのですが、自営業で失敗して多額の借金があります。父の生前に相続放棄をしたいのですが、可能ですか。
A.相続放棄は亡くなってからしかできません。したがってお父様が生きている間に相続放棄することはできません。
相続放棄は「知らずに行った行為」で手続きに影響する場合があります。不安がある場合は、早めに大阪で相続放棄に強い司法書士へご相談ください。
