相続放棄

借金を相続した場合の対処法(相続放棄)について

相続では、なにかとプラスのものに注目してしまいがちですが、実はマイナスの財産も相続の対象です。借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄にて対応します。

・目次

借金を相続した場合の対処法(相続放棄)について

借金も財産

借金を見つけたらすべての財産を調査

マイナスの財産の調査方法

保険で完済されるローンもある

相続放棄を考える際の注意点

相続放棄は撤回不可

相続の順位

相続放棄の手順

遺産の調査

提出書類の作成

相続放棄の申し立て

照会書への回答と返送

相続放棄申述受理証明書を申請

限定承認はあまり使われない

 

借金も財産

借金も財産です。親などが亡くなって、遺品を整理しているときに借金の存在がわかったら、まずはプラスの財産も含めて、すべての財産を調べたあとに、相続するかしないかを判断しましょう。相続放棄、もしくは限定承認という方法でマイナスの財産を相続することを回避できます。

 

借金を見つけたらすべての財産を調査

借金を見つけたらすべての財産を調査しましょう。プラスとマイナス、どちらの財産もありますから、合計してプラスになるようならそのまま相続しても問題ありません。

ただし、まだ隠された借金が後日明るみに出る可能性があるので、すべての財産を調査して、すべてを合計してもマイナスになるようなら「相続放棄」を検討します。相続放棄は、相続が開始したことを知ってから数えて3ヶ月以内に行う必要があるので、そうゆっくりしているわけにもいきません。

四十九日の法要が終わってから遺品整理を始めることが多いかと思いますが、すべての財産をくまなく調べるのにこれでは遅すぎます。マイナスの財産が多いことが想定されるなら、なるべく早く遺品整理や必要書類の収集などに着手する必要があります。

しかし、「3ヶ月」という期限があることを逆に利用する債権者もいます。このようなケースでは、やむを得ない理由があれば相続放棄を認めてもらえることもありますが、詳しくは司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

マイナスの財産の調査方法

借金などのマイナスの財産は、信用情報機関に債務に関する情報開示請求を行えば、調査することが可能です。銀行、消費者金融など、それぞれが加入している信用情報機関に請求します。ただし、保証人になっているものや個人間の借金などはわからないので、必ずしも全ての借金が判明するとは限りません。

 

保険で完済されるローンもある

借金の中には、保険で完済されるものもあります。たとえば、住宅ローンの場合は、団体信用生命保険に加入していた場合、契約者が亡くなった場合、保険金によりすべての借金は完済されます。

 

相続放棄を考える際の注意点

相続放棄を考える際は、次の点に注意が必要です。

 

相続放棄は撤回不可

相続の放棄や承認は、一度決めてしまうと撤回することは不可能です。もしも3ヶ月の期間内に財産の調査を終えられないときは、家庭裁判所に請求することで期限を先延ばしすることが可能です。期限が近いからといって、しっかりとした調査をせずに相続の放棄や承認をしないようにしましょう。

 

相続の順位

相続の順位についても、一応、注意する必要があります。なぜかというと、相続順位が上の者が相続放棄すると、その次の順位の相続人、そのまた次の順位の相続人という順番で相続を承認、または放棄しなければならないからです。

 

相続放棄の手順

借金を相続することになったためにすべての財産の相続を放棄する手順をご紹介します。

 

遺産の調査

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産、どちらも調査して、その内容を把握します。相続放棄をする際は、相続放棄申述書を提出しますが、これにある「相続財産の概要」にも財産の内容を記載しなければなりません。

 

提出書類の作成

調査が終わったら、戸籍などの必要書類を準備して被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に先ほどの相続放棄申述書を提出します。相続放棄申述書を提出する者が相続人であることを証明する必要があるため、その者の戸籍謄本を取得しておかなければなりません。なお、被相続人が住んでいたことを証明するために、被相続人の戸籍附票、もしくは住民票除票も用意しておく必要があります。

 

相続放棄の申し立て

提出書類の準備ができたら、家庭裁判所に対し、相続放棄を申し立てます。

 

照会書への回答と返送

相続放棄の申し立てを行うと、照会書とそれに対する回答書が申述人宛に送付されます。これは相続放棄の意志を持っていることを確認するものです。回答書を記入して、裁判所に返送します。

 

相続放棄申述受理証明書を申請

照会書への回答を裁判所に返答し、何も問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これによりひとまず、相続放棄の手続きは終わったことになります。また、債権者などに証明を求められた場合など必要があれば、「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請することもできます。ただし、現在は法務局での相続登記手続き時も含めてほとんどの場合に「相続放棄申述受理通知書」で対応可能です。

 

限定承認はあまり使われない

相続財産がマイナスになることがわかった場合、相続放棄のほかに限定承認という対処法もあります。限定承認の手続きは、共同相続人のすべてが手続きに関わる必要があり、非常に複雑な手続きとなるため、あまり利用されていません。

 

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。