遺産相続を行う為の準備をする!!相続相談・相続放棄に関する基礎知識!!
大切なご家族様を亡くされたばかりの遺族様にとって、慣れない相続手続きは非常に辛く苦しいものです。手続きする内容は膨大にあり、多くの時間と大変な労力も必要とします。
そんな場合に助けとなるのが専門家への相談です。ここでは、相続相談・相続放棄に関する基礎知識をお伝えします。
大阪での相続問題は専門家への相談・依頼が重要
遺産相続と言うのは、どのような方でも一生に一度は経験することが多いものです。例えば、相続人や相続財産を調べて行う遺産分割協議、遺言を探す、不動産の相続登記をする、税金申告を行い相続税の支払いなど、色々なことをやっていかなければなりません。また、相続人同士では遺産分割方法のトラブルが起きる場合もあり、多額の相続税の支払いに困ることもあります。
このように、自分の力では対処することが難しいことがあるのが相続手続きです。こういった場合には、専門家の助けが必要です。しかし、各専門家によりできること・できないことがあります。なので、ケースごとに適切な専門家に相談・依頼をすることがポイントです。
大阪で相続を相談できる主な専門家
司法書士とは?
土地や建物の売買や離婚の財産分与、贈与、相続など、不動産所有者が移転した際に所有権移転登記を行う必要があります。また、土地に担保設定する場合には、抵当権の設定登記を行います。司法書は、このような登記を行う際の専門家として、登記申請代理権を持っています。昨今、司法書士の業務範囲拡大により、簡易裁判所での訴訟について代理権を持つようにもなっており、相続手続きに関しては遺言書検認や相続放棄など、家庭裁判所での手続きに関して書類作成を行うことも可能になっています。相続に関する問題でも紛争性があるケースでは、司法書士ではなく弁護士に相談する必要があります。
税理士とは?
税理士と言うのは、相続問題に関する専門家の中でも、税務申告に関する代理権を持っています。この権限を持っているのは税理士のみです。なので、節税方法、税務調査対策、経営・起業など、色々なサポートを行っています。税理士と公認会計士について区別が分からない方もいるかと思いますが、主に税理士は税金の専門家に対して、公認会計士は企業会計監査を担っています。相続問題の相談を依頼する場合、相続税が問題になることもよくあります。なので、公認会計士ではなく税理士に相談をすることをおすすめします。公認会計士と税理士と言うのは異なる国家資格であり、公認会計士の会計事務所へ行っても、相続税に対応していない会計事務所では、相続税相談に乗ってもらうことはできないことを覚えておきましょう。
弁護士とは?
弁護士と言うのは、様々な法律の問題を扱う法律のエキスパートです。司法書士は不動産登記の専門家ですが、弁護士はあらゆる法律問題を取り扱うことのできる法律のプロです。例えば、遺産相続問題、税務訴訟、医療過誤事件、借金問題、慰謝料請求問題、交通事故など、弁護士はどのようなケースの相談も応じることができます。また、簡易裁判所だけでなく、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所など、全ての裁判所で代理権を持っているのが弁護士です。なので、当事者代理人として交渉を行うことも可能となっており、相続人間でトラブルになっているケースで対応できるのは弁護士のみになります。
大阪で各専門家に相談・依頼できること
司法書士が相続の手続でできること
相続登記
不動産所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更を行う為の相続登記が必要です。税理士や行政書士も相続に関する業務は行っていますが、相続登記は司法書士しか行うことができない業務になります。なので、相続登記する際には、登記が専門分野である司法書士に任せましょう。
戸籍や不動産資料などの書類収集
相続手続きを行う際には、戸籍や不動産資料など様々な書類を集めなければなりません。司法書士と言うのは、相続手続き依頼を受けると、代理となり必要書類を取得してもらうことができます。例えば、遺産分割協議書で登記を行うことになった場合、被相続人の出生から死亡まで戸籍謄本全て必要になります。そうなると、被相続人の出生から死亡までの戸籍になる為、一箇所の市区町村では無く、幾つかの市町村へ請求手続きを行う必要が出てくるケースは多いです。手間がかかる作業になりますが、相続手続に必要な書類全て集めることができ、依頼者にとっても頼もしい存在と言えます。
家庭裁判所に提出する書類の作成
相続放棄申述の手続きをする場合や相続財産管理人選任の申し立てを行う場合、手続きの内容に沿った書類を作成し家庭裁判所に提出する必要があります。この場合、依頼者の代理人として手続きすることはできませんが、依頼者に代わって家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。手続き上、代理人にならなくてもあまり影響のないものについては司法書士に相談することも可能です。
遺言書の作成
遺言は、自分自身で作成する自筆証書遺言でも公証人に作成してもらう公正証書遺言でも法律の規定に従って作成しなければ無効になります。司法書士は、遺言書の文案作成のサポートをしたり、公証人との打ち合わせをするなど遺言書作成のサポートをすることができます。自分自身で遺言書を作成することに不安がある方は司法書士に依頼する事で煩わしい手間が省け、法的に有効な遺言書が確実に作成することができます。
司法書士が相続の手続でできないこと
特定相続人の代理人として他の相続人との交渉
他の相続人と交渉できるのは弁護士であり、勝手に交渉した場合には、弁護士法違反に該当します。なので、相続人同士で決まった内容に基づき、各専門機関で手続きサポートを依頼するのが基本です。遺産分割協議などに関して特定相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
調停や審判の代理
司法書士は、裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を務めることはできません。この業務は、弁護士が専門になります。相続人同士での話し合いができていない、遺産分割調停や遺産分割審判になった、争いごとに発展したなど、このような場合には弁護士の力が必要になります。なお、遺産分割調停などを申立てするために裁判所に提出する書類を作成することはできます。
相続税の申告
相続税の申告は税理士の分野になります。例えば、相続登記や預貯金の解約分配を司法書士が進めていた場合、相続税申告を要する際には、税理士と連携しながら相続手続きと相続税申告を進めていくのが一般的です。戸籍などの書類収集に関する協力、遺産分割協議書の記載方法の確認、相続税申告期限に間に合う手続調整など、色々なことを税理士と司法書士で協力して行います。
税理士が相続の手続きでできること
相続財産の評価額計算
税理士に相続依頼すると、土地や建物も含めた相続財産の計算をしてもうことができます。相続税計算をする際には、不動産価値を再計算する必要があります。しかし、価値を評価する人により計算される相続税額が変わる為、不動産価値を調べるには注意することを覚えておきましょう。相続税の計算と言うのは複雑なため、自分で行うことは難しいものです。自分で相続税の計算をしたために節税できず税金を多く支払ってしまったということも起こりえます。しっかり専門家に依頼して、相続税計算を丁寧に扱う税理士へ相談するのが最善です。また、相続財産金額計算をしてもらうことで、自分は相続税申告が必要かどうかについても知ることができます。
相続税の申告手続き
例えば、複雑な相続税申告の場合であっても、税理士に相談することで全てを任せることができます。相続税申告手続きと言うのはとても複雑で、相続税申告書も1表から15表まであります。なので、自分で提出が必要な書類を見極め、必要事項を記入していくことはかなり大変なものがあります。自分だけで相続税申告を行うと言うのは、相当な手間と時間がかかります。
基本的に、相続税申告は相続開始後10ヶ月以内に行わなければならず、慌てて自力で相続税計算を行って申告手続きを終えたとしても、信頼性が低い場合は税務調査に入られることもあります。税務調査に入られると、申告内容が正しいかどうかを、税務署の人が実際に家にきて確認します。もし、申告内容に誤りがあったとなると、追加で税金を支払うことになります。なので、少しでも不安を解消する為にも、相続税申告手続きは専門分野である税理士依頼は間違いが無く確実です。
相続の節税対策
税理士に相談することで、相続税の節税方法に関しても提案してもらうことができます。生前に対策を行ったり、相続税申告の際に制度や特例を活用したり、色々と節税が可能になります。例えば、生前に財産贈与する場合であれば、一年間に110万円までは課税されないと言う節税方法があります。節税対策と言うのは時間を要する場合も多いので、相続について考え始めた時に前もって税理士へ相談しておくのがベストです。自分に合った節税方法を知る為にも、税理士に相談することをお勧めします。
相続税の相談先は税理士
これは、相続税に限ったことではありませんが、税金に関する相談と言うのは、基本的に税理士にしかできない業務です。例え、無料であったとしても、税理士資格が無い者が税務申告、税額計算、税金についての具体的な相談など、受けることは法律で禁止されています。
また、相続税の相談先は、税理士なら誰でも良い訳ではありません。意外かも知れませんが、全ての税理士が相続税に詳しい訳ではないのです。多くの税理士と言うのは、所得税や法人税が専門です。所得税や法人税に関しては、所得がある限り毎年申告や納税する為、業務に安定したニーズがあります。しかし、相続税と言うのは、一定額以上の遺産相続があった場合のみの申告や納税になり、ニーズは限られています。なので、税理士が相続税に詳しいか、このポイントはとても大事になってくることを、前もって覚えておきましょう。
弁護士が相続の手続きでできること
弁護士は、いわゆる争族と言った相続人間の争いの問題に発展してしまっている場合や、争いごとになる可能性が高い場合、相談や依頼を検討するのがお勧めです。実際、相続に関する話し合いなど上手く進行していかず、遺産分割調停や審判など裁判所の手続きが要る場合には、弁護士しか正式な代理人になることができません。なので、相続の問題を抱えている場合には、初めから弁護士に相談や依頼をすることで、そのままの流れで裁判手続きの代理人にもなってもらうことができ、ムダな費用や労力がかからないメリットがあります。
実際に、裁判で相続人同士が争うことになった場合、法定相続分と言う法律で相続割合されて分割になるケースが多いです。尚、弁護士へ依頼する際、相続の人間関係で揉めてしまっている事も多く、そうした場合には、相続の正式な手続きが完了するまでには時間を要します。なので、他の専門家と比較すると費用は高くなるので、なるべく費用を抑えたい方は、自分でできる範囲を把握すること、また、どこまで弁護士に依頼するかを検討すること、そのことを念頭において進めていくのがポイントです。
大阪で相続放棄したい場合について
相続放棄をするには?
相続放棄をする場合は、相続の開始、または、自分が相続人となった事を知らされた時から、被相続人の最後の住所地えお管轄する家庭裁判所へ3カ月以内に申述を行わなければなりません。ですが、相続人が放棄意思表示するだけで、相続放棄を正式に行うことはできません。なので、事前に家庭裁判所に確認した後、書類を揃えるようにしましょう。この期間と言うのは、時間があっという間に過ぎてしまいます。書類を揃えて書類を作成するまでに時間がかかってしまい負債を引き継ぐという、最悪の事態になることもあります。そうならない為には、手続きを行う際には弁護士や司法書士などへ依頼するのが確実です。
どうしても3カ月以内に申述できない場合は?
例えば、相続の手続きで3カ月以内に申述できない場合、負債があると言うことを知らなかった場合、このようなケースの場合にはイレギュラーな手続きを要します。なので、専門家へ相談して手続きすることをおすすめします。万が一、3カ月何もしないままの放置、被相続人の財産を使用する、財産を隠すなどをしてしまうと、相続承認したものとみなされてしまいます。しかし、財産の保存行為に該当するものの場合、相続承認とみなされることはありません。
相続放棄するとどうなるの?
具体的な事例として、法定相続人として配偶者と子供2人がいた場合を挙げると、子供の内1人が相続放棄したとすると、相続人となるのは残りの子供1人と配偶者です。なので、相続放棄した子供の相続分が増えることになります。また、子供2人が両方とも相続放棄した場合には、配偶者と被相続人の直系尊属(通常は両親)が次の相続人に該当します。ですが、直系尊属が相続放棄、または、既に死亡していた場合、相続権は配偶者と被相続人の兄弟姉妹に移行されます。家庭裁判所では、そのような状態になっていたとしても、次順位の相続人に連絡することはありません。いきなりその人へ債権者から請求が来ることもあるので、相続放棄した方が次順位の相続人に連絡してあげると安心できるでしょう。
まとめ
相続と言うのは、必要に応じて財産状況を調べたり、税金の申告手続きをしたり、色々とやらなければならない事が沢山あります。自分で行うことができれば良いですが、各専門家を有効活用することで、時間と手間を省いてスムーズな作業を行うことはできます。相続に関する費用を抑えられるだけでなく、相続に関する悩みについても早期解決でき、心理的負担も軽減されます。皆さんも、相続に関する相談・依頼をする際には、正しい知識のあるプロの力をかりて、円滑に手続きを進めていきましょう。