借金を相続すると利息はどうなる?
相続をするときにはプラスの財産にばかり目がいくものです。しかし、相続財産に借金が含まれていないとは限りません。ここでは借金の相続や利息について説明していきます。また、借金があった時の対処法も、併せて解説します。
借金の相続とは
借金を好んで相続する人は多くないでしょう。借金があったとは知らずに相続してしまったというケースがほとんどです。詳しく調べると、消費者金融から借金があったという場合もあります。借金について故人が隠していたのであれば、調べても見つからないということは少なくありません。特に故人の財産状況を、相続人が把握してなかった場合に起こりやすいです。また、借金を相続してしまうもう1つの要因としては、相続時に徹底した調査を行わないことです。これは財産に対して期待していないことから、安易に相続してしまうために起きます。徹底した調査は相続をするときには必ず行うといいでしょう。
相続しても利息はなくならない
借金を相続するときには、基本的に故人が契約していた通りに支払っていくことになります。そのため、相続をしたからといって利息が減るということはありません。契約内容や金利に違法性があれば別ですが、それがなければ支払い義務を引き継ぎます。相続して変わるのは支払う人だけですので、借金を相続するなら返済能力が必要です。多額の借金になってしまうと、支払い終わるまでに長い期間がかかりますし、支払総額も多くなります。それを払い続けられるだけの返済能力がないのであれば、借金の相続はやめておいた方が良いかもしれません。
払い過ぎた利息(過払金)がある場合も
過払金とは、消費者金融などの貸金業者との契約上の利率が利息制限法の利率を超えている場合に発生する可能性があります。利息制限法の利率を超えた利息を長年払い続けていると、払い過ぎた利息が借金の残高以上になって、借金が無くなったり払い過ぎた利息を返還してもらえることがあります。これを過払金と言います。亡くなった方が消費者金融やクレジットカード(信販会社)などから借金がある場合に、残高が少ないからといって安易に支払ってしまったが、調査をすれば過払金が発生していたというケースがあり得ます。特に亡くなった方が消費者金融やクレジットカード(信販会社)などから長年借金をしていたような場合は、キッチリと調査をしましょう。
借金は相続放棄も可能
借金を相続したくないなら、相続放棄で相続しないことは可能です。ただし、注意点がいくつかあります。相続放棄するなら家庭裁判所での手続が必要です。相続放棄の申述書を必要書類とともに、家庭裁判所に提出する必要があるのです。この申述書が提出されなければ、相続を放棄したことにはなりません。また、相続開始前に相続放棄をすることができないことにも注意しましょう。借金が多いと分かっているから、先に放棄をしようとしてもできないのです。あくまでも相続が始まってから、放棄の手続きを取るようにすることが大事です。さらに、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなり、基本的に撤回はできませんので、しっかり調査してから相続放棄をするといいでしょう。
相続するときは借金に注意して!
相続財産に借金があると苦労する可能性があるでしょう。そのため相続するときには徹底調査する必要があるのです。借金があった場合には相続を放棄することができますので、借金が多い時には放棄も有効な手段です。ただし、相続放棄するためには、3カ月の期限がありますので注意しましょう。
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