相続放棄

相続放棄とは?届出のしかたを解説

家族がなくなった時に突然必要になってくる法律上の手続き、悲しみの中難しい事ばかりでなかなか進まない法律の話。今回はその中でも相続放棄について解説していきます。どんな時に相続は放棄した方が良いのか?その方法は?事前に少し知識を持っておくだけで進み方が違うものです。

 

相続放棄について

相続放棄とは、民法で制定された相続人が相続を放棄することで初めから相続人ではなかったことになるシステムのことです。

被相続人が借金など多額の負債を負っている場合、そのまま相続してしまうとそれらの負債といったものまで相続してしまうことになります。最悪の場合、相続できるプラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多くなってしまい、相続したがために借金を負ってしまうというケースもあります。

こういった場合相続人は相続放棄の手続きを行う事ができます。プラスの遺産が相続出来ない代わりにマイナスの遺産も相続しないと言う選択肢を得ることができるのです。

また家業を営んでいる場合など、被相続人の残した遺産を一箇所で安定させたい場合があります。この時、跡継ぎに相続を集中させるために兄弟が相続を放棄する事があります。

なお、一般的によく遺産分割協議などを行う際に、「放棄する」との言葉を使うケースがありますが、この場合は単に不動産や預貯金などの遺産を相続しないことを意味しており、ここで記載している「相続放棄」とは法律上の意味が異なりますのでご注意ください。

 

相続放棄の届出方法

相続放棄は家庭裁判所に指定された書類を提出することで行うことができます。提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。

まず必要になる書類は、相続放棄をする旨の意思を記載する書類である相続放棄申述書です。その他にも被相続人の住民票もしくは戸籍附票、被相続人の戸籍、相続放棄を行いたい本人の戸籍が基本的なものになります。これに加え相続人と被相続人との関係により必要となる書類が別途必要になるため、詳しくは司法書士など専門家に相談すると良いでしょう。

その他相続放棄の届出には、収入印紙(800円)や郵便切手(裁判所によって異なる)などの費用がかかるため、あらかじめ用意しておくとスムーズに進みます。

 

相続放棄申述書はpdfでダウンロードが可能

相続放棄申述書は裁判所のホームページから、pdf形式でダウンロードすることができます。

申述書のダウンロードページには、記入例も掲載されているので、合わせてダウンロードしておくと良いでしょう。

相続放棄申述書は二十歳以上と二十歳未満とでは記入方法が異なるため、相続放棄する本人の年齢に合わせて最適の記入例をダウンロードしてください。裁判所のホームページでは相続の放棄の申述書というページを、二十歳以上と二十歳未満に分けてページ作成しているので間違いないように気をつけてください。

該当ページについては、裁判所トップページから裁判手続きの案内の項目を選びます。さらにその中の、家事審判の申立書の項目から、相続放棄の申述書をクリックするとたどり着くことができます。

 

相続放棄の手続は早めに行おう

相続放棄の手続きには期限があります。基本的には相続人が相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

原則としては相続放棄の期限が切れてしまうと相続人は相続放棄ができなくなり、相続をしなければならなくなります。

3ヶ月の期限の中で遺産に対しての調査を十分に行うことが難しい場合には、家庭裁判所に申立を行うことにより、期限を延長してもらうことができます。

いずれにしても何も手続きを行わない場合では期限切れの後に相続放棄をすることが難しくなるため、早めに手続きを行うようにしましょう。

 

相続放棄が受理されたら

相続放棄が受理されると初めから相続人ではなかったこととなり、借金などの返済義務がなくなりますが、法律上財産の管理義務が残ることがあります。財産の管理義務を免れるためには、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続や遺産の状況によっては、自分で判断することが難しいケースもあります。そのような場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。