相続放棄

相続財産に借金が!負債を減らす方法

相続では、現金や不動産と言ったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継がなければなりません。自分に責任のない借金を背負うことは避けたいもの。ここでは相続財産に借金があったときに取るべき行動について解説しています。

 

過払金がないか確認

相続財産に借金がある場合は、まず過払い金が発生していないか確認しましょう。過払い金とは、出資法と利息制限法という2つの法律の上限利息の違いによって生まれる、本来であれば支払う必要のなかった利息のことです。もし過払い金が発生していれば、借金がなくなる上にお金が返ってくる可能性があります。

相続人であっても、過払い金の請求は問題なく行うことができます。ただし本人が行う場合よりも手続きが複雑になるため、できるだけ早く準備をする必要があります。

他の相続人がいる場合は更に注意が必要です。全員で連携して請求する、代表相続人を決めて請求する、法定相続分に従って個別に請求するといった方法を選択する必要があるからです。

 

借金があったら限定承認を行う

過払い金がなく、やはり借金がある場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認とは、遺産相続の方法の1つで、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの遺産も相続するという方法です。相続放棄に比べ債権者に返るお金が大きくなるので、親類や知人から借金をしているときにおすすめの相続方法です。自宅など手元に残したい遺産があるときにも適しています。

ただし限定承認は共同相続人全員で手続きを行わなければならないため、誰か反対する人がいれば手続きをすることができません。相続放棄に比べて手続きも複雑なので、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

 

借金があったら相続放棄する

全ての遺産を受け取らないことを相続放棄と言い、法律上最初から相続人でなかった扱いになります。全ての遺産について権利を失うことになるため、手元に残したい財産があったとしても、手に入れることはできなくなります。

限定承認に比べデメリットが多いように見える相続放棄ですが、他の相続人と連携する必要はなく1人で選択手続きを行うことができるというメリットがあります。手続き自体も簡単で、申請後の精算手続きも必要ありません。相続人同士で交渉する遺産分割協議にも参加せずに済むようになるので、相続トラブルに巻き込まれたくないときにもおすすめの方法です。

 

3カ月の期間を伸ばすことも可能

相続放棄や限定承認をするには、相続が開始したことを知ってから原則として3カ月以内に手続きをする必要があり、3カ月を経過すると自動的に相続したものとみなされます。亡くなった方の財産や借金の有無がわからないため財産調査をする必要があり、財産調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に申立てをすることで3カ月の期間を伸ばすことも可能です。どちらにしても3カ月以内に手続きをする必要がありますので、早めに手続きを検討するようにしましょう。

 

相続財産の借金にはきちんと対応しよう

遺産に借金が含まれている場合、そのままにしておくと借金は相続人のものになってしまいます。最悪の場合自分の財産が差し押さえられてしまう可能性もあるのです。相続財産の借金はそのままにせず、相続放棄などの手続きを行うか、債権者と話をするなどして適切に手続きを行うことが大切です。自分で手続きをするのが難しいと感じたときは、お早目に司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。