相続放棄

叔母の借金は相続する必要があるのか?

相続では被相続人との関係が遠くなればなるほど関係がないと思うことが多いです。特に身近にいない人や、名前を知っている程度の叔母のような親戚だとその傾向が強いです。そんな叔母からの相続についてここでは解説していきます。

 

叔母の財産を相続するのはどんなとき?

叔母が亡くなったときに配偶者がいない場合は、相続権の順位は子供、親や祖父母、兄弟の順番になっています。叔母に子供がいず、叔母の両親や祖父母が他界しているときに、兄弟に相続権が回ってくるのです。さらに叔母の兄弟である自分の親が叔母より先に亡くなっているときには、代襲相続人となって相続することになります。また、これ以外で相続する場合があります。それは遺言が残されていた場合です。叔母との関係が良好で、叔母から可愛いがられていたのであれば、遺言を残して財産の一部を相続させるということもあるでしょう。そのような場合は相続順位と関係なく、相続をする可能性があります。

 

叔母の相続関係で注意すべきこと

姪や甥の立場だと、叔母との関係が希薄であることが多いです。特に遠くにいる親戚となると、何年も会っていないということがあるでしょう。そのようなケースでの注意すべきポイントを挙げるなら、相続人になっていることを知らない場合があるという点です。両親が亡くなっているのであれば、叔母との関係が希薄になっている可能性があります。そのため、相続権があることがわからないことがあるのです。そうならないように、親戚が亡くなったのであれば、先の相続権を持つ人の生存を確認して、自分の相続権の有無を確認する必要があるでしょう。何も知らないうちに相続がうやむやにならないように注意を払うことが大切です。

 

借金は相続放棄が可能

叔母の財産を相続する権利があるときには、その財産は相続放棄で受け取らない選択も可能です。叔母の財産に借金が多く含まれているのであれば、相続放棄は間違いではないでしょう。ただし、相続放棄をするためには期限と申告する必要がある点に注意します。期限は相続の開始を知ってから3か月以内です。3か月を過ぎると単純承認と言って、相続をしたと見なされてしまい原則として相続放棄ができなくなります。また、申告については家庭裁判所に必要書類とともに、相続放棄の申述書を提出することが必要になります。この手続きをしないと、相続放棄をしたことにはならないのです。借金が多い財産を相続したくないのであれば、確実に相続放棄の手続きを行うことが大事です。

 

3か月の期限を過ぎてしまった場合

前述したように相続の開始を知ってから3か月を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなります。ただし、3か月の期限が過ぎたあとでも相続放棄が認められる場合があります。3か月以内に相続放棄ができなかったことに「相当の理由」がある場合です。例えば、亡くなった叔母とは疎遠であったため、3か月を経過した後に借金があることがわかった場合などです。

 

親族の相続状況には気をつけて!

親族の相続は自分の知らないところで起きる可能性があります。叔母が亡くなったときには、相続権があるのかを確認する必要があるでしょう。相続権があるなら、相続財産について調べて財産状況を把握します。借金が多いのであれば、相続放棄をすることも検討しましょう。仕事が忙しく時間がない方などは、司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

 

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