相続放棄すると保険金はどうなる?受け取れるケース・受け取れないケースを司法書士が解説【大阪】
「相続放棄をしたら生命保険も受け取れなくなるの?」
「親に借金があるけれど、保険金だけは受け取りたい」
大阪でも、このような相続放棄と生命保険に関するご相談が増えています。
相続では、不動産や預貯金だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。そのため、借金を避けるために相続放棄を検討される方も少なくありません。一方で、生命保険については「相続財産」とは扱いが異なるケースがあり、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
ただし、保険金受取人の名義や、相続放棄前の行動によっては注意が必要です。知らずに財産を処分したり、手続きを誤ったことで相続放棄が難しくなるケースもあります。
この記事では、相続放棄と生命保険の関係、借金がある場合の注意点、保険金を受け取れるケースについて、大阪で相続実務を扱う司法書士がわかりやすく解説します。
保険金受取人の名義を確認する
まず大切なのが、保険金受取人の名義が誰になっているか確認することです。受取人が設定された生命保険金は、亡くなった人の遺産ではありません。つまり相続財産の対象にならず、相続放棄を行っても保険金を手に入れることができるのです。
ただし受取人が亡くなった人本人になっている場合は別です。生命保険は本来、家族などの第三者のために行う契約なので数は少ないですが、時々名義が本人になっていることがあります。本人名義の生命保険は遺産と同じ扱いになるため、相続放棄を行うと取得することができません。借金額と保険金額を見比べて慎重に検討する必要があると言えるでしょう。
大阪市でも、「生命保険を受け取ると相続放棄できないと思っていた」というご相談は非常に多くあります。
相続を知ってから3カ月以内に相続放棄をする
次に、借金を回避するために相続放棄の手続きを行います。
相続放棄とは、遺産のプラスマイナスに関わらずその相続を拒否する手続きです。遺産を受け取ることはできなくなりますが、同時に借金を背負う必要もなくなります。
相続放棄は自分で宣言するだけでは足りず、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てができるのは原則として相続開始から3ヶ月以内とされているので、その間に借金額の調査などを行いましょう。3ヶ月以内に財産や借金の調査ができない場合は、3ヶ月の期間を伸長する手続きもあります。手続きを終える前に、亡くなった人が残した現金や財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。
相続放棄前に預金を引き出したり、不動産を処分してしまい、不安になって相談されるケースもあります。
保険会社に保険金を請求する
最後に、生命保険会社に保険金を請求します。
保険がかかっていた人が亡くなったら、契約者あるいは受取人が保険会社に連絡します。すると保険会社から案内が送られてくるので、内容を確認しましょう。保険金の請求には、戸籍謄本など様々な書類が必要になるので、役所を回るなどしてしっかりと揃えます。戸籍謄本などの代わりに法定相続情報が利用できる場合もあります。必要書類がしっかりと揃ったら、保険金受取人が案内に沿って請求手続きを取ります。
請求すればすぐ保険金が支払われる訳ではありません。請求を受けた生命保険会社は、ここで保険の約款に沿って支払可否の判断を行います。支払い可と判断されて、ようやく保険金を受け取ることができるのです。
保険会社ごとに必要書類が異なるため、事前確認が重要です。
相続関係の手続は確実に行おう!
相続では大きなお金が動くことも多く、よく分からないまま手続きを行うと思わぬ損を背負い込む可能性があります。全て自分で判断するのではなく、難しいと思ったら必要に応じて専門家の力も借り、確実に手続きを行っていきましょう。
相続放棄は、生命保険や遺品整理など「知らずに行った行為」が手続きに影響することがあります。不安がある場合は、早めに相続放棄に強い司法書士へ相談することが重要です。
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