相続放棄

借金を相続して保険を受け取るための3ステップを解説!

借金は背負いたくないけれど、保険金は受け取りたい。そんな自分勝手なことは通らないと思うかもしれませんが、場合によっては可能かもしれません。借金と保険金、その両方がある相続の場合、どのように行動すべきか解説します。

 

保険金受取人の名義を確認する

まず大切なのが、保険金受取人の名義が誰になっているか確認することです。受取人が設定された生命保険金は、亡くなった人の遺産ではありません。つまり相続財産の対象にならず、相続放棄を行っても保険金を手に入れることができるのです。

ただし受取人が亡くなった人本人になっている場合は別です。生命保険は本来、家族などの第三者のために行う契約なので数は少ないですが、時々名義が本人になっていることがあります。本人名義の生命保険は遺産と同じ扱いになるため、相続放棄を行うと取得することができません。借金額と保険金額を見比べて慎重に検討する必要があると言えるでしょう。

 

相続を知ってから3カ月以内に相続放棄をする

次に、借金を回避するために相続放棄の手続きを行います。

相続放棄とは、遺産のプラスマイナスに関わらずその相続を拒否する手続きです。遺産を受け取ることはできなくなりますが、同時に借金を背負う必要もなくなります。

相続放棄は自分で宣言するだけでは足りず、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てができるのは原則として相続開始から3ヶ月以内とされているので、その間に借金額の調査などを行いましょう。3ヶ月以内に財産や借金の調査ができない場合は、3ヶ月の期間を伸長する手続きもあります。手続きを終える前に、亡くなった人が残した現金や財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。

 

保険会社に保険金を請求する

最後に、生命保険会社に保険金を請求します。

保険がかかっていた人が亡くなったら、契約者あるいは受取人が保険会社に連絡します。すると保険会社から案内が送られてくるので、内容を確認しましょう。保険金の請求には、戸籍謄本など様々な書類が必要になるので、役所を回るなどしてしっかりと揃えます。戸籍謄本などの代わりに法定相続情報が利用できる場合もあります。必要書類がしっかりと揃ったら、保険金受取人が案内に沿って請求手続きを取ります。

請求すればすぐ保険金が支払われる訳ではありません。請求を受けた生命保険会社は、ここで保険の約款に沿って支払可否の判断を行います。支払い可と判断されて、ようやく保険金を受け取ることができるのです。

 

相続関係の手続は確実に行おう!

相続では大きなお金が動くことも多く、よく分からないまま手続きを行うと思わぬ損を背負い込む可能性があります。全て自分で判断するのではなく、難しいと思ったら必要に応じて専門家の力も借り、確実に手続きを行っていきましょう。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。