相続放棄したら故人が契約した不動産の家賃はどうなる?
持ち家や分譲マンションではなく賃貸に住んでいる人が亡くなっても、賃貸契約は継続されることになります。では相続人が相続放棄を行ったときは、家賃は誰が払うことになるのでしょうか。相続放棄を検討しているときにやってはいけない行動と合わせて解説します。
家賃を故人のお金から支払うのはNG
相続放棄とは、マイナスの遺産を相続しないかわりに、プラスの遺産についても受け取らないことです。亡くなった人に借金があったときなどに用いられる手続きです。
相続放棄を行うときに問題になるのが、家賃の支払いや残された家財道具の処分、電気やガス契約の解除です。賃貸借契約は、そこに住んでいる人が亡くなっても自動で終了する訳ではなく、原則として相続人に引き継がれます。
賃貸人に家賃だけでも支払ってほしいと頼まれることがありますが、ここで気を付けたいのが、亡くなった人の財産を使って家賃を支払ってはいけないということです。相続人が亡くなった人の財産を処分すると、相続を認めたとみなされるため、相続放棄ができなくなってしまうからです。
遺品の片づけをするのもNG
遺品整理を行うことも、相続放棄を考えているときは厳禁です。相続財産を一部であっても処分してしまうと、単純承認したことになって相続放棄ができなくなるからです。単純承認とは、プラスマイナスに関わらず遺産の全てを引き受ける相続方法です。亡くなった人に借金があった場合、その借金まで負担することになってしまいます。
価値のないものを形見分けとして持ち帰るくらいなら問題はないと言われることもありますが、価値のあるなしを勝手に判断するのは危険です。賃貸人に物を処分して欲しいと頼まれても、リスクを考慮して慎重に行動することが大切になります。
賃貸人には迷惑がかかる
相続放棄を行うことは、少なからず賃貸人に迷惑をかけることになります。賃貸人にしてみれば、住む人がいなくなった部屋はすぐにでも片付けてほしいと考えるのが当然です。早く次の住人を見つけなければ、家賃収入が入ってこなくなります。それができないなら家賃を払ってほしいと思うのが自然な考えでしょう。
賃貸人に迷惑をかけたくないと思うのは、人として当然です。しかしそのために責任のない借金を背負い込むことになるのは避けるべきでしょう。将来の自分の生活を守るためにも、感情に任せるのではなく、法律的な視点を持って冷静に行動することが大切です。
相続財産管理人を選任すると楽
相続放棄をしたとしても、相続財産の管理義務から逃れられる訳ではありません。他の相続人となるべき人が相続財産の管理を開始するまでは、相続財産の管理義務は継続されます。他に相続人となるべき人がいない場合に管理義務から解放されるためには、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人選任の申立てには、予納金など費用はかかるものの管理義務から解放されて楽にはなるので、検討してみましょう。
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