相続放棄

相続放棄したら故人が借りていた賃貸アパートはどうなる?

故人に財産より債務が多い場合や財産がほとんどない場合、相続放棄をすることが考えられます。相続放棄をした人は、法律上その相続に関しては初めから相続人にならなったものとみなされますが、故人がアパートを借りていた場合には、後始末や管理の問題が生じます。そこで、対処法を説明していきます。

 

賃貸借契約は継続

賃貸借契約は賃料という対価を支払う義務を負うことにより目的物の使用収益をする権利を得る契約です。この借主としての権利は、借主が死亡しても消滅するものではなく、相続の対象となります。相続の対象となるということは、相続放棄をしない限り、相続人は実際そこに住んでいなくても賃料を支払う義務があるということです。

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述することで成立します。期間制限はありますが、手続自体はそれほど難しくありません。ただし、相続放棄前と放棄後にそれぞれ注意が必要な事項があります。

 

むやみに遺産整理をしてはいけない

相続放棄をする前に、故人が借りていたアパートの遺産を片付けて大家さんになるべく迷惑をかけないようにしようとする心情は自然なものですが、場合によっては、相続を受け入れたとみなされ、賃料を支払う義務が生じる可能性があります。民法で定められている法定単純承認という制度があるからです。これは相続放棄の他に限定承認の場合でも問題になります。これらと矛盾した行為を行うことにより故人の債権者など利害関係に生じた信頼を保護する制度でいくつか類型がありますが、1番問題となるのは「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です。

このケースにあたりうる行為として、例えば、アパート内の故人が所有していた貴金属など価値のある財産を売ってしまうことや、賃貸借契約を解約することも故人の権利を処分する行為にあたります。

 

相続財産管理人の選任を検討しては

では、相続放棄をして全ての相続人がいなくなったら故人が借りていたアパートは誰が管理するのでしょうか。この場合、法律上の制度として相続財産管理人が行うことになります。相続財産管理人とは、文字通り相続財産を管理する人のことで、債権者や特別縁故者を探し、相続財産から借金など必要な支払いをして、余った財産を国庫に帰属させる役割があります。相続財産管理人の選任は利害関係人の申立てにより家庭裁判所が行いますが、その際には費用がかかるということには留意しなければなりません。

印紙代、予納郵便切手代、官報公告費の他に予納金の納付が必要です。予納金の相場としては遺産の内容によりますが30万円から100万円程度とされています。

 

相続放棄後の責任には要注意!

相続放棄をした人には、相続財産を管理できる人が管理を始めるまで財産を管理する法律上義務があります。管理義務があるということは、適切な管理を行わなかったことにより他人に損害を与えた場合には、賠償責任が生じる可能性があるということです。そこで、早めに相続管理人の選任の申立てをすることが必要です。

 

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