相続放棄

被相続人あての借金の通知がきたときの対処法

亡くなった人(被相続人)の財産には、不動産や株式などのプラスの財産があれば、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産もあります。被相続人あての借金の通知というマイナスの財産が発覚した場合、相続人はどのような対処をすればよいかを知ることで、相続人自身の生活や財産を守ることができます。

 

相続放棄

 

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のどれかを選択する必要があります。この中の相続放棄は、すべての財産を相続しないことであり、プラスの財産よりも明らかに借金などが多い場合に選択する方法です。相続放棄は、借金などの支払い義務を背負う必要がなくなると同時に、プラスの財産も放棄することになります。手続きとして、まず相続人が家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。その後裁判所からの照会に回答して認められれば完了となります。注意点として、遺産の一部でも使用したら相続放棄ができなくなることがあります。また他の相続人と話し合うことも重要です。そして一度相続放棄をしてしまうと、その後撤回することはできません。

 

相続放棄の期間の伸長に注目

 

相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続に関する手続きが必要です。しかし例外として相続の承認・放棄の期間伸長が認められる場合があります。例えば被相続人である父親と疎遠になっていて借金の有無を家族が全く知らなくて、財産調査の必要があり3ヶ月以内に相続の承認または放棄をすることの判断ができない場合に、相当の理由があったと家庭裁判所が認めれば、相続放棄の期間を伸長することができます。注意点として家庭裁判所へ期間伸長の申し立てを行う必要があること、期間伸長が必ず認められるわけではないことがあります。また期間伸長は各相続人それぞれ個別に認められるものであり、相続人の一人が認められても、他の相続人の期間には影響しません。

 

あきらめずに司法書士に相談しよう

 

被相続人が死亡後、いきなり支払い通知が来て借金の存在を知った、被相続人が連帯保証人になっていたなど、様々なパターンが出てきます。またローンの返済途中で死亡したという場合もあります。相続人自身が相続に関する知識や制度を理解することも必要ですが、専門知識のある司法書士に相談することも適切な方法といえます。相続をスムーズに行うためには、先ず被相続人の財産調査を十分行うことが必要です。専門家である司法書士が財産調査を行うことで調査漏れという事態も少なくなり、また相続放棄などの期間伸長の申し立て時の「相当な理由」として認められる可能性が高くなります。

 

相続開始と知っても焦らないで!まずやるべきこととは?

 

自分が相続人であり、そして相続開始を知ったときには、まず専門家である司法書士に相談しましょう。法律や制度の活用、そして家庭裁判所への申し立てなど、専門知識があることでベストな選択が可能になります。そしてそのベストな選択が、自分の生活や財産を守ってくれるのです。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。