相続放棄

相続放棄したいなら必見!やってはいけないこと3つ

相続放棄をする時にはいろいろな制約があります。一般的に考えて問題ないであろうことであっても、相続放棄ができなくなる可能性があるのです。ここではそのようなことが起きないように、やってはいけないことを3つご紹介します。

 

相続の対象となるものを処分

相続放棄をするときにやってはいけないこととしては、相続の対象となるものの処分です。相続しないのですから、その財産を処分する権利はありません。処分してしまうと相続したものと、見なされる可能性があります。ただし、相続財産でなければ、法定単純承認は成立しません。例えば、生命保険金や死亡退職金などは受取人の固有の財産となります。そのため生命保険金を使ってしまったとしても、単純承認は成立しないのです。また、この処分の意味としては相続財産の売買や贈与だけではなく、破壊や破損なども含まれます。相続財産を傷つける行為も処分に含まれるので、注意が必要でしょう。ただし、老朽化して倒壊する可能性がある建物の修繕などは保存行為になると考えられるケースがあります。この場合は処分行為にはなりません。

 

相続財産の隠ぺいや利用

相続放棄をする時には、相続財産の隠ぺいやその財産の利用はしてはいけない行為です。例えば借金がたくさんあった被相続人の預貯金を隠していたとします。借金を相続したくないので相続放棄をして、預貯金だけをもらおうと画策した場合は、相続放棄は認められません。法定単純承認になり、相続放棄の権利を失うことにつながります。このような背信行為があった場合には、背信者の権利を保障する必要がないためです。ただし、相続権利が後順位の相続人が相続を承認した後であれば、単純承認は認められません。この場合は後順位の相続人が承認したことで、相続人が確定しているからです。

 

相続を知ってから3ヶ月以上放置

相続放棄をしたいなら、相続の財産があることを知ってから3か月以上放置することもしてはいけません。3か月以上放置すると、相続放棄の権利を失うことになります。ただし、死んだことを知らなかったり、相続財産があることを知らなかった場合はこの限りではありません。海外にいたという理由などで知らなかった場合は、その事実を知ってから3か月が期限になります。3か月で決められないこともあるでしょう。そのようなときは、熟慮期間の延長の申立をすることで期限を延ばしてもらえる可能性があります。しかし、3か月の期限内に延長の申立をする必要がありますので、その点には注意が必要です。

 

「財産に該当しないもの」なら問題ない場合もある

相続放棄をしたいなら相続財産の処分をしてはいけませんし、隠ぺいもしない方がいいでしょう。また、期限は3か月に限定されています。この期限内は財産に関して何もしないことが重要です。それが徹底できれば、財産放棄の権利を消失する可能性は低いです。

 

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