相続放棄

自営業の借金は相続しなければならないのか?

相続をするときには資産に借金が含まれている場合、借金も相続することになります。財産状況について知らないと、借金を相続することも少なくありません。そうならないように、ここでは自営業の借金を含めた相続について解説していきます。

 

相続とは

相続とは故人が残した資産を相続人が受け継ぐことです。この資産には財産と借金が含まれますので、相続をするときには注意が必要です。遺産が転がり込んできたと思って相続してみたら、財産よりも借金が多かったということがありえます。その可能性を考慮して、相続をする前に確認することが大事です。また、誰が相続するかということも大切です。相続人が複数いる場合は財産を分割する必要があります。不動産のように分割しにくいものを相続するときには、どうするかを相続人で話し合うことになります。この話し合いが後々まで続くトラブルにならないように、用心深く進めるといいでしょう。

 

自営業の借金も相続放棄が可能

相続をする権利があるように、相続を放棄する権利もあります。この相続放棄によって自営業の借金を相続しないことが可能です。相続放棄をするのであれば、相続の権利があることを知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に必要書類と共に提出する必要があります。ただし、相続放棄をするときには、基本的に撤回できないことを知っておくといいでしょう。借金だらけだと思い、相続放棄をしたら隠し財産が出てきた場合でも、相続することができません。そのため、相続放棄をするのであれば、財産状況をしっかり調査することが大切です。

 

連帯保証人になっている場合は注意

相続をするときには借金が全て分かっているとは限りません。相続人の知らないところで、故人が連帯保証人になっていた場合には注意が必要です。連帯保証人として支払いの義務があるというのは、将来借金を背負う可能性があることを意味しています。このような義務も相続をするときには、背負うことになるのです。リスクを背負う必要があるかどうかを見極めてから、相続するかを判断しましょう。もしリスクを背負いたくないというのであれば、相続放棄をすることで義務を回避できます。将来借金を背負うかは分かりませんが、そのリスクがあると認識して相続するかを決めることが大切です

 

自営業の借金も相続する必要はない!

自営業の借金は相続放棄をすれば、引き継ぐ必要はありません。ただし、相続放棄をすれば、すべて相続できなくなります。また、連帯保証人になっていないかの確認を行うことが大事です。相続放棄の前に全ての財産状況を確認するといいでしょう。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。