相続放棄

相続放棄をする必要があるのは何親等まで?

相続放棄というのは、相続人が残した遺産を一切受け取らないための手続きです。プラスの財産も遺産ですが、借金などのマイナスの財産もまた遺産ですので、知らないうちに莫大な借金を相続してしまうことのないよう、相続人の順位について知っておくことが大切です。

 

相続人の順位とは

有効な遺言などがない場合の相続人の順位は、民法の規定により決められています。
第1順位は子と直系卑属(孫・ひ孫)です。死亡した被相続人に子がいれば、子が全員第1順位となり、遺産を相続することになります。子がいたが、子はすでに死亡していて、孫がいるという場合、孫が第1順位となります。
第2順位は直系尊属(両親・祖父母・祖々父母)です。ここでも両親がともに死亡していた場合に祖父母がいれば生存する祖父母が全員第2順位となり、遺産を相続します。
第3順位は兄弟姉妹です。子・孫も両親・祖父母もいない場合に相続人となります。
また、配偶者(夫・妻)には順位がなく、常に相続人となります。

 

相続放棄によって相続人の順位はどう変わるのか?

まず、第1順位で最優先されるのは直接の子ですが、子が相続放棄すると孫は相続人になりません。法律上、何親等までという限界はありませんが、第1順位の相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、第2順位の相続人が遺産を相続します。
第1順位と第2順位の相続人の全員が相続放棄をした場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の全員が相続放棄をしても、兄弟姉妹の子は相続人とはならず、相続人が不存在の状態となり法定相続人による相続は発生しないことになります。
また、配偶者は常に相続人となりますが、相続放棄をしても配偶者の子や親は相続人となりません。

 

1人が相続放棄をしても他の相続人に影響しない

相続人の1人が相続放棄をしても、同じ順位の相続人が全員で相続放棄をしなければならなくなるわけではありません。法定相続人は個別に遺産を相続するか相続放棄をするかを決めることができます。他の相続人に影響しないというのは、相続するかしないかの判断が影響しないという意味です。各相続人の個別の判断の結果、第1順位の相続人の全員が相続放棄をしていれば、第2順位の両親や祖父母が相続人となりますし、第2順位も全員が相続を放棄すれば第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。その意味で、相続人の一部の相続放棄は「相続人の範囲」には影響を与えないと言うことができます。

 

兄弟姉妹に会社経営者などがいる場合は要注意

個別の事情にもよるので、「相続放棄をしなければならないのは何親等まで」と明確に言い切ることはできませんが、現実的には孫・祖父母・兄弟姉妹の2親等、甥・姪の3親等くらいまでです。特に気をつけなければならないのは近況の分からない兄弟姉妹がいる場合で、会社を経営していれば莫大な借金を抱えていることもあり得ます。速やかに適切な手続きを取れるよう、必要に応じて専門家に相談することも必要でしょう。

 

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