相続放棄

相続放棄すべき相続人の範囲はどこまでか

被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人がその返済義務を負うことになります。これを回避するためには相続放棄を行うのが一番ですが、相続人が複数いる場合は、自分だけが相続放棄すればそれで解決、と言う訳にはいきません。相続人同士どう行動すべきなのか意思疎通を行うことが大切になります。

 

相続放棄の効果とは

 

相続放棄とは、相続財産の全てについて受け取る権利を放棄し、最初から相続人でなかったことにする手続きです。現金や不動産というプラスの遺産を受け取ることはできなくなりますが、借金返済義務からは逃れることができます。自分で宣言すれば終わりという訳ではなく、家庭裁判所に申述書を提出して手続きを行わなければなりません。
相続放棄の手続きができるのは、「自身に相続があったことを知ったときから3か月」です。これを1日でも過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなってしまうので、早めに遺産の内容を調査し、相続放棄するかどうかを決めなければなりません。

 

相続放棄は1人すれば終わりではない

 

相続財産に多額の借金がある場合、自分だけが相続放棄を行えばそれで終了する訳ではありません。
民法では、相続人になる人とその順番が定められています。相続放棄を行うと、この順番が進んで新たな相続人が登場することになるからです。
例えば自分の父親が亡くなった場合を考えてみましょう。この場合、遺産を受け継ぐことになるのは配偶者である母と子供である自分です。借金の返済義務を回避するため子供が相続放棄を行うと順番が変わり、父の両親である祖父母に相続権が移ってしまうのです。
相続権が移ることを知らないまま相続放棄をしてしまうと、親類同士の仲に不和が生じ、家族関係が悪化してしまう恐れがあります。

 

相続放棄すべき相続人の範囲は?

 

では、具体的にどこまでが相続放棄を行えばいいのでしょうか。
配偶者は常に相続人となりますが、相続順位第一位は子供です。第一位が全員相続放棄をすると、第二位の両親に相続権が移ります。両親も相続放棄を行うと、第三位の兄弟姉妹が新たな相続人となるのです。民法では、相続放棄による相続権の移動は、法定相続人の範囲である兄弟姉妹までとなっています。すなわち兄弟姉妹が相続放棄を終えれば、晴れて借金返済義務を回避することができるのです。
また、代襲相続についても覚えておきましょう。代襲相続とは、相続人となる人が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子供が代わりに相続人になるというものです。配偶者、子供、両親が相続放棄を行った場合、兄弟姉妹が既に死亡しているとその子供である甥姪が相続人となるので注意が必要です。

 

相続人同士で話し合うことも大切

 

相続放棄を行うと、自分以外の親族に相続権が移る場合があります。何も知らせず相続放棄を行うと、今後の親戚関係に悪影響が出ることも考えられるので、相続人同士で連絡し合い、協力して問題に対して行動することが必要です。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。