相続放棄

義母の借金は相続しなければならないのか?

義理の両親が借金を残して亡くなった場合、その借金を引き受けなければならないのか不安になってしまうものです。
誰が遺産を相続するのかについては、民法で規定が定められています。自分だけではなく家族を守るためにも、詳しく知っておくことが大切です。

 

義母の借金の返済義務は相続しない

 

遺産相続では、プラスの遺産と共にマイナスの遺産も引き継ぐことになります。プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多いような場合では、遺産相続によって自分がしたわけでもない借金の返済義務を背負うことになるのです。
相続人が誰になるかは、民法の規定に沿って決まっていくことになります。
相続人になる可能性があるのは、配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹です。つまり義理の子供は相続人になることはないので、義母の借金を負担するようなことにはなりません。ただしここで安心するのは早すぎます。自分は大丈夫でも、一緒に暮らしている家族に相続が回ってくる可能性があるからです。

 

配偶者が相続人である場合の注意点

 

民法の規定では、誰が相続人になるのか順番が決まっています。配偶者は常に相続人として扱われ、亡くなった人との間に子供があれば、その子供も相続人となります。相続割合は配偶者が遺産の2分の1、子供は残りの2分の1を人数で割った分となります。
つまり義母が借金を残して亡くなった場合、自分は大丈夫でも、義母から見れば実の子供となる自分の夫(妻)が返済義務を相続することになる可能性が高いということです。
この場合、夫(妻)が相続放棄を行うことで返済義務を回避することができます。ただし手続きを行う前に遺産を処分するなどすると、相続を承認したことになるため十分な注意が必要です。

 

配偶者が死亡していても子供が相続人となる場合がある

 

自分の夫(妻)は既に死んでいるから大丈夫、と安心してはいけません。民法の規定では、被相続人よりも先に実子が亡くなっていた場合は、その子供が代襲相続することになります。つまり自分の子供が義母の借金を引き受けることになるのです。この場合も相続放棄を行うことで、借金を相続することはなくなります。
仮に子供が自分の連れ子で、かつ夫(妻)と養子縁組をしていない場合を考えてみましょう。この場合、義母と子供(義母から見れば孫)の間には血縁がないものと考えられるため、子供が相続人となることはありません。
また、自分と夫(妻)の間に子供がおらず、既に夫(妻)が亡くなっている場合も、自分に相続権が来ることはありません。

 

分からないことは専門家に相談

 

誰が相続人になるのかは、状況によって変わってきます。自分は大丈夫でも配偶者や子供が相続人になるかもしれません。知らないうちに大きな負担を背負うことにならないよう気を付ける必要があります。自分では分からないと思ったら、弁護士や司法書士に相談するといいでしょう。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。