相続放棄

相続放棄と遺産分割協議の関係とは

相続が始まると財産をどう分けるかという事を相続人間で話し合う遺産分割協議を行います。しかしその際に相続放棄をしている人の扱いなどについて誤解されることも多いようです。相続放棄と遺産分割協議の関係について見ていきましょう。

 

遺産分割協議とは?

 

遺産分割協議とは、その名の通り遺産の分割について協議をするという形の話し合いのことです。特に遺言などがない場合には、この協議で分割の仕方がまとまればそれに従い処理していくことができます。遺産分割協議が有効に成立するためには相続人のすべてが協議に入っていることが必要です。もし相続人となった人がその後協議までの間に亡くなっている場合にはその人の相続人も加わることになります。
相続人が一堂に会して協議を行うという形だけではなく、合意ができていればその内容を記した書面を郵送などでやり取りして署名していく持ち回りの形をとることも可能です。

 

相続放棄後は遺産分割協議に参加できるのか?

 

遺産分割協議の大きなポイントとして、「相続人」が行うということが挙げられます。相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになるので、遺産分割協議にそもそも参加する資格はありません。この場合の相続放棄は家庭裁判所で手続きをした人のことを言います。相続人とならないため、権利だけではなく義務も引き継ぐことはありません。一方、特定の相続人が単に財産を受けないということを表明したという事であれば、それは相続放棄に当たりません。財産を受け取らないと言ったとしても相続人であることに変わりはないので、それは遺産分割協議の中で行われる話といえます。

 

相続放棄した場合遺産分割協議への押印義務はあるか?

 

先ほどと同様に、相続放棄をした場合にははじめから相続人にならなかったということになります。正式に相続放棄の手続きを取って認められた場合には相続に関する権利はもちろん義務も受けることはありません。それだけ効力が強いものであるために3か月という期間制限があるのです。遺産分割協議にも無関係ということになりますから押印義務も生じません。
一方、家庭裁判所での手続きではなく個人的に何も財産を受け取らないという意味の放棄であれば、その人は相続人のままということになりますのでたとえ何も受け取っていない場合でも押印が必要ですから区別しておきましょう。

 

誰が相続人かをチェックして

 

遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の関与が必要になります。相続放棄をした人は相続人に入りませんし、相続人にさらなる相続が起こっていれば参加者が増えます。誰が相続人となっているかを協議の際にしっかりチェックしましょう。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。