相続放棄

相続放棄ができない場合とは?

遺産の中に多額の借金が含まれている場合は、相続放棄を行うことで返済義務を回避することができます。
しかしこの相続放棄は無制限に行えるものではなく、できない場合も存在します。できなくなるのはどのような場合なのか、詳しく見てみましょう。

 

相続放棄は原則3か月以内

 

相続放棄は自分で宣言するのではなく、管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この手続きの期限は、相続があったことを知った日から3か月以内です。この3か月を熟慮期間と言います。一度相続放棄をすると取り消すことはできないので、期限までに本当に相続放棄をするか判断しなければなりません。
3か月の期限を過ぎてしまうと、例え多額の借金が遺されていたとしても、遺産を相続しなければならなくなります。思い負担を避けるためにも、手続きは早めに取りかかることが大切です。相続放棄という手続きを知らなった、という場合も同様なので注意が必要です。

 

3か月の起算点は?

 

相続放棄ができるのは「自分に相続が発生したことを知った時」から3か月となります。よく「被相続人が亡くなったときから3か月」と言われていますが、これは厳密に言えば間違いです。
例えば音信不通だった親の死をずっと知らなかった場合、死後どれだけ時間が経っていたとしても、熟慮期間は始まらないことになります。この場合は「債権者の通知などによって死亡を知った時」が熟慮期間の起算点となります。
また、他の相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきたときも同様です。この場合は「他の相続人が相続放棄したことを知った時」が起算点です。

 

3か月を過ぎた場合の例外はあるのか?

 

相続放棄ができるのは、原則自分に相続が発生したことを知った時から3か月となっています。しかし特別な事情がある場合は例外です。
例えば3か月経過した後に多額の借金が発覚した場合や、相続財産の調査が難航して判断が下せない場合、遺産を相続すべきかどうか適切な判断を下すことができません。これら特別な事情があるときは、家庭裁判所に申立てをすることで期間を延長できる可能性があるのです。
ただし、特別な事情はあくまで裁判所が判断することです。申立てをしたからと言ってか必ず認められるものではありません。「延長できるから大丈夫」と安易に考えないようにしましょう。

 

分からないときは専門家に相談

 

相続放棄の熟慮期間の起算点がどこになるかは、場合によって異なります。「3か月」という部分だけに注目して勝手に判断するのではなく、分からないことがあれば、一度弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。