相続放棄

相続放棄の手続き方法の解説

故人が亡くなった時に何かしらの遺産が残っていた場合に行なう手続きが遺産相続ですが、もし相続の必要がないのであれば受け取る権利を放棄することも可能です。そこで今回は、相続放棄の内容や手続きの流れについてご紹介します。

 

相続放棄とは

 

遺産相続における相続放棄とは、その名の通り故人が残した遺産を相続する権利を放棄する手続きになります。遺産と言うと不動産や金銭といったプラスになる物をイメージするのが一般的です。しかし、中には故人が生前に何らかの理由で作った借金が完済されずに残っているマイナスの遺産というのもあります。
相続人は遺産を相続する時にこれら全てを背負わなくてはいけないことから、借金の相続を避けるための有効な手続きとなるのがこの相続放棄です。
ただしこの手続きを行なうと借金だけでなくプラスになる財産を受け取る権利も失ってしまうので、しっかりと考えて決断をすることが大切と言えます。

 

相続放棄の流れとは

 

相続放棄の手続きを行なう場合には、いくつかの手順を踏まなくてはいけません。まず最初に行なうのが相続される遺産の確認と相続放棄申述書の記入を含めた必要書類の準備です。手続きに必要となる書類は申請を行なう人の戸籍謄本や被相続人の住民票、切手や印紙の代金になります。
相続財産を確認した上で自分にメリットがなく放棄しても問題なければ申述書に記入をして必要書類と共に家庭裁判所へ提出するのが基本の流れです。
この裁判所への申し立ては故人が亡くなったことを知った日から原則3ヶ月以内と法律で決められています。もし何らかの理由でこの期間内に手続きが行えない時は、専門家への相談が必要です。

 

相続放棄を専門家に依頼すると

 

遺産の相続放棄の手続きは基本的に本人が行なうものですが、中には親族同士の話し合いのトラブルなどで個人で行なえないケースも少なくありません。こういった場合には、相続に関する知識を持っている司法書士や弁護士などの専門家に依頼をして手続きをしてもらうことも可能です。
もし専門家に依頼すれば、戸籍等の取得や家庭裁判所へ提出する書類の作成、書類の提出などを代行して行ってもらうことも可能です。

 

相続放棄はメリットやデメリットについて考えて選択をする

 

借金の肩代わりは誰しもが遠慮をしたいもので、例え身内であってもそれを喜んで受け入れるのは難しいのが本音と言えます。相続放棄は借金を引き受けなくて済むというメリットがある反面、その他の財産も受け取れなくなってしまうので、その点を踏まえて判断することが重要です。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。