相続相続放棄

借金は遺産分割協議の対象になるか?

遺言が残されていなかった場合、相続人同士で遺産分割協議を行うことになりますが、相続するのが借金の場合はどうなるのでしょうか?今回、気になる借金の相続について、相続人の一人だけが負担できるかどうか解説していきます。

 

借金は原則平等負担

 

遺言がない場合、法律によって定められた相続人が遺産を全て相続することになります。もし遺産の相続人が二人以上いる場合、その遺産は共同相続財産として分け合うことになります。その時、誰の取り分をいくらにするかなど具体的に話し合って決めていくことを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は基本的に相続人全員で行う必要があり、もし誰かが参加していない場合はその協議は無効になります。
そして、相続財産の調査を行い、不動産や預貯金、保険金など相続財産がいくらあるのか確定します。この時相続するものの中に、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。マイナスの財産、すなわち借金も相続すべき財産となり、相続財産の調査を行い金銭債務が見つかった場合、自動的に相続人が相続することになります。債務の相続は法律により、相続人全員が法定相続分の割合に応じて負担すると定められています。

 

相続人の1人が借金を負担する方法はあるのか

 

相続財産に借金があった場合、相続開始とともに全ての相続人が法定相続分の割合に応じて借金を負担することになります。この時、遺産分割協議によって借金をどのように相続人に配分するか決めることはできますが、相続人同士の間でしか効力はありません。
というのも、通常の財産と異なり借金の場合は、債権者がいるという点で扱いが異なってくるからです。借金の相続に関する遺産分割協議をしたところで、それを債権者に主張することはできません。
もちろん、資産が多い相続人が多くの借金を引き継いだりするケースは多々あり、誰が借金を引き継ぐのか協議によって相続人の間で合意することはできます。そして、これには債権者である銀行などの承諾が不可欠です。債権者の承諾が得られた場合は、相続人の中の一人が借金を負担することができます。

 

借金がある場合の相続も司法書士におまかせ

 

借金がある場合の相続はまずは司法書士に相談してみることがお勧めです。司法書士は相続登記の手続きだけではなく、債務整理の手続きも行っていますので、的確なアドバイスをしてもらえる可能性が高くなります。借金の相続放棄をするにしても、期限が三か月と定められている場合や借金に利息や損害金がついてさらに債務が膨らんでいくこともあります。そのため、借金を相続した場合、なるべく早め早めに司法書士などの専門家に相談することが大切です。各司法書士事務所のHPを見て、債務整理の業務を積極的に行っているかどうか確認した上で連絡を取ってみましょう。

 

借金を相続した場合どうするのか

 

亡くなった方に借金があった場合、相続人全員が法定相続分の割合に応じて相続することになります。遺産分割協議で誰が借金を負担するか決め、債権者がそれを承諾した場合のみ、相続人の一人が借金を引き継ぐこともできます。もちろん、借金の相続放棄をすることもできますので、まずは司法書士などの専門家に相談してみることが大切です。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。