相続放棄

被相続人が残した借金の返済義務について

相続する財産はプラスの財産であれば困りませんが、マイナスの財産の場合はそういうわけにはいきません。ここでは、被相続人が借金を残してしまった場合の返済義務や配分割合についてご紹介しますので、参考にしてください。

 

借金は相続される

 

よく借金を親や子が肩代わりするという話がありますが、保証人等になっていない限り親子であっても借金を肩代わりする義務はありません。しかし、借金を背負っている被相続人が亡くなってしまった場合はその限りではなく、借金も相続されてしまうのです。一般的に相続というとプラスの財産を相続するイメージを持たれる方が少なくありませんが、現実には借金や負債のようなマイナス財産も相続されてしまいます。よって、今まで全くお金に困っていなかった人が、借金を相続したことで急に高額な返済義務を負ってしまうことも少なくありません。

 

借金の返済義務だけを放棄することはできるか?

 

被相続人が亡くなった場合、被相続人が持っているプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続されてしまいます。この場合、被相続人の財産がプラスの財産の方が多ければ問題にはなりませんが、マイナスの財産の方が多い場合は借金や負債を抱えてしまうことになるのです。ただ、このような状況は相続放棄という手続きを行うことで回避することができます。相続放棄とは家庭裁判所を通じて行う手続きであり、相続人が本来相続する予定の財産を放棄することが出来るのです。しかし、相続放棄は借金のようなマイナス財産だけ都合良く放棄するということはできず、本来相続できるプラスの財産も相続できなくなります。よって、相続放棄を行う前には必ずプラスの財産の方が多くないか確認した方がよいのです。

 

借金はどのような割合で相続されるのか

 

プラスの財産を相続する場合は遺言が無ければ法定相続分に従うか遺産分割協議での話し合いの結果をもとに相続割合が決定されます。しかし、借金や負債に関してはそうではありません。借金は法定相続分に従がって配分されることになっています。遺言や遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合を決めても債権者の承諾がなければ債権者へ主張することはできません。これは、借金を遺産分割協議で決めようとした場合、意図的に返済能力の無い人に配分することで債務を免れるようなことをできなくするためです。よって、仮に遺産分割協議でプラスの財産の相続を辞退していたとしても、借金の返済義務だけ相続されてしまうということもあるのです。

 

まとめ

 

被相続人が亡くなった場合に相続される借金や負債の配分割合については、遺言や遺産分割協議の内容は関係ありません。よって、法定相続人に該当する方が負債を相続するリスクを回避するためには、相続放棄を検討することが大切なのです。

 

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