相続放棄相続登記

借金だけが相続放棄の理由じゃない?

相続放棄という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。相続する物の中に借金などのマイナスの財産が含まれている時に利用されることが多いですが、他の理由で相続放棄をする方もいます。その理由について見ていきましょう。

 

相続手続きは相続人全員で行うのが原則

 

相続手続きは原則として、相続人となる方全員で行うことになります。遺産分割協議をする際にも全員で行う必要があるので、相続人の一部が遠方にいる場合などはそれがネックとなって遺産分割が進まないという事も起こります。分割が終わらないと銀行や役所に関する手続きも滞ってしまいます。たとえ財産を受け取らなくてよいとしても、相続人としての権利や義務は発生してしまいますから、一人でも放置しておけば相続に関する手続き自体がストップしてしまうのです。特に相続人が多く各地に散らばっている場合などは手続きがスムーズに進まないこともあるので注意が必要です。

 

相続人同士の面倒な手続きを回避するための選択肢

 

相続手続きを進めていくためには相続人全員の協力が必要ですが、遠方に住んでいる場合はそれが困難になることが多いでしょう。さらに財産は受け取らないとしても債務に関しては自動的に分割されてしまうので、義務だけがのしかかってくることもあります。もちろん請求があった債務について支払った時は財産を受けた相続人に請求できることもありますが、大変面倒な手続きです。
こうした面倒さを避けるため、一切相続をしないという相続放棄をしておくことで、その人を除いて手続きができます。相続登記などの手続きもスムーズに進めていくことができるようになるのです。

 

相続放棄によって相続登記義務も免れる

 

相続放棄をすれば権利だけではなく義務も受け継ぐことはないので、相続登記にははじめから関係がなかったという事にできます。もちろん不動産の所有権などについての相続登記もそうですが、担保権に相続があった場合なども別途登記手続きが必要になることがあります。そういった諸々の相続登記手続きに置いて、相続放棄をしておけば相続人ではないということになるのです。細かくいくつもの登記手続きが必要になる場合などは、手続きも複雑で出向かなければならない回数も増えますので、特に財産を受け取る予定がなく遠方に住んでいる方は相続放棄をしておくという事も一つの手段として考えてみるとよいでしょう。

 

相続手続きをスムーズに進めるために

 

相続はただでさえ揉めてしまいがちですが、相続人同士が遠方にいると意思の疎通がより難しくなります。遠方にいて財産を受け取らないということがはっきりしている場合などは、相続放棄という手続きについても考えておくと手続きをスムーズに進めやすくなります。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。