相続登記

相続登記の流れって?

相続登記とは、土地や建物などの不動産相続が発生した際に、その不動産の名義変更をする手続きのことを言います。今回、相続登記のやり方について全体的な流れを説明すると共に、自分でやる場合、または司法書士に依頼する場合の流れについても紹介していきます。

 

相続登記の全体の流れ

 

相続登記全体の流れについてですが、まずは、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかを確認します。もし遺言書があり、それが公正証書の場合はそのまま手続きを進めることができますが、もし手書きの自筆証書遺言などであった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認手続きが終われば相続登記のための申請書を作成し、添付書類を集めて必要書類を全て整えます。
反対に遺言書がない場合は、法定相続によるか相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議により手続きをします。遺産分割協議書が作成できれば、その他相続登記に必要な書類を揃え法務局に提出するというのが全体の流れになります。

 

相続登記は個人ですることもできる

 

相続登記の手続きは、原則として相続人が行うと法律では決まっていますので、基本的な相続登記はやり方さえ理解していれば自分でも行うことができます。大まかな流れとして、まず初めに、不動産の所有者が誰なのか記載されている不動産の登記事項証明書を取得することです。次に、遺言書が残されておらず、相続人全員で遺産を分割する場合、遺産分割協議書を作成します。そして、相続登記申請書と呼ばれる書類を作成していきます。相続登記申請書は法務局で入手することも可能です。最後に法務局にて必要な書類を全て提出し、相続登記申請を行います。この場合、直接法務局に行かなくても郵送で送ることも可能です。

 

相続登記を司法書士に依頼した場合の流れ

 

相続登記は自分でも行えますが、一般的には司法書士に依頼することがほとんどです。相続登記の書類の書き方は大変複雑であるため、司法書士などの専門家に依頼することでスムーズに登記を終えることができます。司法書士に手続きを依頼する場合、相続登記手続きの流れ自体に大差はありません。ですが、依頼者がすることは、司法書士に手続きを依頼する、申請書類に署名・捺印をするという二点だけになります。必要な申請書の作成や書類(印鑑証明書を除く)の取得は全て司法書士が行ってくれますし、不明な点があれば司法書士から質問され、依頼主は答えるだけです。このように、相続登記を司法書士に依頼すると様々な負担が軽減されることになります。

 

相続登記をスムーズにしたいなら

 

今回、相続登記の大まかな流れについて説明してきましたが、相続登記で必要な書類を集めたり作成したりするのはかなり手間暇がかかります。もちろん自分でも登記はできますが、負担なくスムーズに登記を済ませたいという場合は、司法書士に依頼するのが妥当でしょう。