相続相続放棄

被相続人の借金を相続してしまうと?

親をはじめとして親戚などの近しい人が亡くなった場合、葬儀や通夜など悲しみながらも多忙な日々を過ごさなければなりません。次いで、相続という問題が降りかかります。被相続人の遺産の分配で揉めるケースがありますが、より深刻なものは被相続人が借金を残している場合です。被相続人の借金の扱いの知識が必要です。

 

相続人に返済義務が承継される

 

人が亡くなると、多かれ少なかれ遺産が残されます。これらの遺産は、遺族へ順番に相続されていくことになりますが、必ずしもメリットばかりをもたらすものではありません。遺産は不動産や現金もありますが、もし被相続人に金融機関や知人などから借金があった場合、それらの借金も負の遺産として遺族へと相続されることになります。借金は返済義務があり、返済義務は借金をした当人に課されるものです。つまり、被相続人が借金を残しているならば、相続人に借金という遺産も相続され、返済義務が被相続人から相続人へと相続されることになります。遺産の中の借金の有無は、返済の催促の請求書が届くのを待つか、信用情報機関にデータ照会をすることで確認ができます。

 

借金の相続を回避する方法はあるのか

 

被相続人の遺産を相続する権利が遺族にはありますが、借金があるならば相続したくないという人も少なからずいます。そのような場合に借金の相続を回避する方法というものがいくつかあります。一つ目の方法が、相続放棄という方法です。相続放棄とは、被相続人から相続するはずの全ての遺産を受け取らないという方法のことをいいます。借金を相続する必要もありませんが、他のプラスになる遺産も相続することができません。また、相続放棄を一度宣言してしまえば、撤回することができません。加えて、相続放棄をすると相続権がほかの遺族へと移ることになり、他の相続人や遺族と相談してから行わなければトラブルの原因となってしまいます。相続放棄以外の借金の相続を回避する方法としては、限定承認という方法があります。限定承認とは、マイナスの遺産がある場合にプラスの財産で払える範囲のみ返済するという方法です。借金はあるけれど不動産や思い出の品、家宝などの手放したくない財産があるときや借金額が正確にわからない場合に有効となる方法です。

 

過払い金請求をする場合は時効期間に注意

 

借金には過払い金というものがあることを忘れてはいけません。過払い金とは、借金元へ支払い過ぎた利息のことをさしており、もし発生しているならば請求することで返還して貰うことができます。相続される借金に過払い金があった場合、借金額が減額されてプラスの遺産の方がマイナスの遺産を上回ることもあります。また、過払い金請求により返還された金額により遺産の額が増える可能性すらあり得ます。そのため、遺産の中に借金があったとしたら、過払い金があるのかないのかを調べることが大切です。しかし、この過払い金請求には時効期間というものがあります。過払い金の請求は、最後の取引(完済日)から10年を過ぎてしまうと、時効によって請求することが難しくなってしまうので、できるだけ早い調査が必要です。

 

借金の相続と過払い金

 

遺産相続が行われた場合、借金も遺産として相続される可能性があります。借金額が大きい場合は、相続放棄や限定承認などで相続を回避できます。しかし、まずどれだけの借金をしており、過払い金があるかどうかの調査をすることが重要です。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。