相続放棄

相続放棄はいつまで?3か月期限・延長・借金発覚時の対応を解説

「親の借金が見つかった」「相続放棄したいけど3か月過ぎているかもしれない」――大阪市でも、このようなご相談が増えています。

相続放棄には原則3か月という期限があり、この期間を過ぎると放棄が認められなくなる可能性があります。しかし、実際には亡くなった方と疎遠だった場合や、後から借金が発覚したケースなど、事情によっては相続放棄が認められることもあります。

特に最近は、債権回収会社から突然通知が届き、初めて借金を知るケースも少なくありません。相続放棄は、期限だけで判断できないケースも多いため、早めに状況を整理することが重要です。

この記事では、相続放棄の3か月期限、熟慮期間の延長、期限経過後でも認められるケースについて、大阪で相続実務を扱う司法書士がわかりやすく解説します。

 

相続開始から3か月以内

相続放棄とは、遺産相続を一切せずに全てを放棄することを指します。相続放棄をするかどうかを「熟慮期間」として民法で定められており、期限は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。遺産に借金があるにも関わらず、期間内に相続放棄をしない場合は相続したとみなされます。放置しておくと、相続人自身に借金の返済義務が発生するため注意が必要です。期限を過ぎてから相続放棄の手続きをしても、基本的には却下されてしまいます。裁判所で即時抗告する手立ても残っていますが、放棄できるかどうか確実ではありません。
大阪市でも、借金の通知が届いて初めて相続放棄を検討されるケースが増えています。

相続放棄ができる期間は延長可能か?

相続放棄は、熟慮期間内に実施することが原則ですが、事情によっては、期間中に決められない場合があります。相続人が海外に居住していてタイムリーに情報を集められなかったり、相続財産が非常に複雑な場合などです。それにより財産の状況を調査しても期間中に判断しきれない時は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行うことで熟慮期間の延長申請をすることが可能です。手続きにかかる費用は、収入印紙代と連絡用の切手代分がかかります。申立書を作成後、被相続人の住民票除票あるいは戸籍の附票と、相続人の戸籍謄本を添付して申請すると、家庭裁判所で審査が行われ、延長可否や期間が決定されます。
実際には、相続人が遠方に住んでいる場合や、財産調査に時間がかかるケースも少なくありません。

相続放棄期間の延長が認められたケースとは

熟慮期間が過ぎてから相続放棄期間の延長が認められるケースがありますが、後から借金の存在を知った場合に多く見受けられます。遺言書の内容に従って被相続人の財産を相続した後で、財産目録を改めて確認した時に借金の存在を知るようなケースです。借金があることを後から知ったことを「相当な理由」として立証し、裁判所に認めてもらうことで期間の延長が可能になります。地方裁判所では認めてもらえなかったとしても、高等裁判所に対して即時抗告の申し立てを行ったことで相続放棄を認めてもらった事例もあるため、最後まであきらめないことが大切です。
大阪市のご相談でも、亡くなってから半年以上経過後に借金が判明したケースがありました。

相続放棄のポイント

相続放棄の期限は、基本的に遵守することが肝心です。被相続人の債務通知などは必ず目を通しておきましょう。延長申請をしたとしても、期間延長が認められるかは裁判所の判断に委ねられます。相続放棄にはタイムリミットがあるので早めに手続きをするようにしましょう。
相続放棄は、知らずに財産を処分すると手続きに影響する場合があります。

相続放棄は「期限を過ぎたら絶対にできない」とは限りません。状況によって相続放棄が可能な場合もあるため、早めに相続放棄に強い司法書士へご相談ください。

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。