相続放棄

離婚した親の借金は相続財産に含まれるか?

親が亡くなると子供が遺産を相続することになりますが、親が離婚していた場合にはどうなるか気になります。遺産に借金が含まれていた場合には、相続してしまうと生活に支障をきたすこともあるため、離婚による相続権の変化については把握しておくことが必要です。以降では、親が離婚した場合の相続について説明します。

 

離婚した親の借金は相続財産に含まれる!

 

両親が離婚したとしても、親と子の法律上の親子関係が切れるわけではないため、離婚しても親が亡くなった場合には相続人になります。相続内容に親の離婚有無は関係なく、借金も相続財産の一つです。また、離婚による相続分も減少することはありません。仮に離婚した親が再婚し、子供ができれば、実の兄弟姉妹と同様の扱いで、相続分も均等です。ただし、借金があった場合の相続には注意が必要になります。離婚によって相続人が減ることもあり、その結果、借金を含む相続分が増えてしまうこともあるためです。借金が高額な場合には、借金の相続を回避することも必要になります。

 

離婚による推定相続人の変更とは

 

推定相続人とは、もし現状のままで相続が開始した場合に、相続権があると考えられる人のことです。相続時に推定相続人の中から相続人として不適合者を除いて残った人たちが法定相続人となります。なお、不適合者の例としては、被相続人に対して虐待などをしていた人です。また、離婚によって推定相続人から外れてしまうのは、配偶者になります。先に述べたとおり離婚しても子供は相続人から外れることはありませんが、配偶者の場合は離婚すると法律上は他人となってしまうためです。また、被相続人の配偶者に連れ子がいた場合、被相続人と養子縁組をして推定相続人になっていた場合、配偶者との離婚によっても連れ子との親子関係は解消されないため推定相続人に変わりありません。この場合、離縁をして養子縁組を解消すれば連れ子は推定相続人となりません。

 

離婚した親の借金を相続したくない場合の対処法

 

借金を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。相続人としての一切の権利義務を放棄することにより、借金に関わらず全ての財産の相続を放棄することが可能です。また、プラスの財産の範囲内で借金を相続する限定承認という方法もあります。プラスの財産の範囲内で借金を相続する方法です。借金の方が確実に多い場合には相続放棄を選択し、プラスの財産と借金のどちらが多いか分からない場合には限定承認を選択することが多くなります。なお、相続放棄は一人で手続きをすることが可能ですが、限定承認は相続人全員で申述することが必要です。また、どちらも被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。

 

子供の相続に離婚は関係なし!

 

親が離婚していても子供の相続については何も変わらないため、被相続人に借金があった場合は借金も相続財産に含まれてしまいます。そのため、借金が高額であれば、決められた期限内に相続放棄か限定承認を選択して借金の相続を回避することが大切です。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。