相続放棄

相続放棄のメリットとデメリット

被相続人がなくなり相続人になった際には、遺産を相続するか放棄するか選ぶことができます。相続放棄には、メリットとデメリットが存在するため、それぞれ知っておくことが大切です。以降では、相続放棄の特徴について説明します。

 

相続放棄とは

 

家族など身内の人が亡くなくなると、被相続人の財産は法定相続人に相続されることになります。ただし、相続すると不都合が発生する場合もあるため、相続を放棄することが可能です。相続放棄の手続きは、管轄している家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を提出します。手続きには印紙代や戸籍謄本代が発生し、費用は3000円程度です。また、司法書士の依頼した場合には、相談料などを含めて4万円前後になります。なお、手続きの注意点としては、相続放棄の期限です。被相続人が亡くなり相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。

 

相続放棄のメリットとは

 

相続放棄は、多額の借金があった場合によく行われる手続きです。多額の借金を相続すると、返済のために相続人の生活に支障をきたしてしまうこともあります。相続を放棄することにより借金の相続をなくし、このような問題を回避することができます。また、放棄するより相続する方が手続きが複雑になるため、面倒な手続きから解放されることもメリットの一つです。なお、相続人が複数いた場合には、相続人全員で話し合いをして相続内容を決めることになりますが、遺産の配分を巡ってトラブルになるケースもあります。相続放棄をするとこのような揉め事からも避けることが可能です。

 

相続放棄のデメリットとは

 

相続放棄をすると、現金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなることがデメリットになります。相続放棄は、法定相続人としての権利も放棄するためです。また、相続放棄の取り消しができないこともデメリットの一つです。取り消しができないため、相続放棄の手続き後にプラスの財産が出てきても相続することができません。なお、相続人が複数いる場合には、相続放棄による他の相続人の負担増加についても把握しておくことが重要です。相続放棄をして借金の相続を回避しても、借金自体はなくならず他の相続人が支払うことになりトラブルに繋がる恐れがあります。

 

相続放棄をするときには財産の把握が重要!

 

相続放棄のメリットは、多額の借金やトラブルを回避できることです。ただし、後からプラスの財産が出てきても、相続放棄の取り消しができず、相続することができません。そのため、相続放棄の期限である3ヵ月以内に、被相続人の財産についてしっかりと確認することが大切です。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。