相続放棄

借金の相続を回避する方法は?

相続という言葉を聞いて思い浮かぶのは、不動産などの財産でしょう。しかし相続の中には借金も含まれているのです。お金を貸した側にとっては誰かがお金を払ってくれないと困りますから、仕方のないことと言えるでしょう。
この記事では、そういったマイナスの財産相続を回避する方法について説明しました。

 

被相続人の借金は放棄できるのか?

 

財産を相続する際、被相続人から引き継がれるもの全てが相続人にとってプラスの財産というわけではありません。中には借金や負債などのマイナスの財産も存在しているのです。しかし相続に関連する知識として、借金の回避方法があることについて知っておきましょう。
相続時に借金や未払い金などのマイナスの財産を回避するためには、法律上2つの方法が存在しています。1つは「相続放棄」で、全ての相続を放棄してしまうやり方です。もう一つは「限定承認」といい、部分的に借金を回避するというやり方を取ります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるので、自分にあったやり方によって問題の解決を図りましょう。

 

相続放棄で借金回避

 

相続放棄とは、その名のとおり法律で認められた「相続をしない」手続きを指しています。ポイントとしては、「一切の権利」ではなく、「一切の権利義務」と規定されていることでしょう。つまり相続放棄によって、故人の残した住宅ローンや銀行や消費者金融からの借金などを支払う義務を全て放棄できるのです。その中には故人行っていた事業の買掛金や社債といった返済義務のある債務も含まれており、さらには故人が生前誰かの借金連帯保証人になっていた場合の返済義務も、放棄が可能です。                                     ただし、不動産や預貯金などのプラスの財産も放棄することとなります。
相続放棄をすれば、赤の他人と同じではじめから相続人ではなかったことになります。もちろん、戸籍上の家族関係がなくなってしまうということではありません。

 

限定承認で借金を部分的に回避

 

限定承認とは、借金を回避せずに引き継ぐ方法です。限定承認は、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を相続し、相続によって得たプラスの財産の範囲内で借金や債務を弁済していくことになります。
限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所へ必要書類を揃えて、「相続人全員」で申述をしなくてはいけません。借金相続の回避手段として使い勝手の良さそうに思えますが、現実的に3ヶ月以内で相続人全員に限定承認による相続を説得し必要となる書類を集めるのは、なかなか難しい面があります。その場合には家庭裁判所へ「期間の伸長」の申立てをすることがお勧めでしょう。

 

相続の内容を知って適切な回避方法を選択する

 

借金相続の回避手段として、「相続放棄」と「限定承認」があります。
相続放棄は、借金も含めた一切の権利義務を放棄する方法で、限定承認はプラスの財産の範囲内で借金を回避せずに引き継ぐ方法です。借金や負債の詳細が不明な場合に、プラスの財産の限度において相続する限定承認を選択することが有効です。そのためには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしていきます。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。