相続放棄

相続で被相続人の債務を承継した際の手続き

亡くなった際に預金や不動産などのプラスの財産だけしか持っていない人はそう多くありません。住宅ローンがまだ残っていたり、遠からず支払う予定だった税金が未払いだったりで、多少の債務があるケースがほとんどです。
ここでは債務の相続にあたって被相続人が知っていると便利な諸制度について説明していきます。

 

債務を相続するか否かは選択できる

 

通常の場合、債務は法定相続分に応じて法定相続人全員で負担します。ただしそのために生活が破綻する危険を回避できるように、債務を含めた相続分を放棄する権利が法律で認められています。これを相続放棄と言います。
まず相続を放棄する旨の申述書を申述人の戸籍謄本や被相続人の住民票除票、財産や負債に関する資料と合わせて家庭裁判所に提出します。照会書が送られてきたら回答を記入して返送し、無事に受理されれば手続きは終了となります。相続放棄の期限は相続開始(相続開始を知った日)から3ヶ月間です。これを熟慮期間と言い、手続きが間に合わないようなら期間の伸長を家庭裁判所に申請する事ができます。
一方、どうしても相続放棄することができず、プラスの遺産の限度内で債務を相続しようという場合は、限定承認という方法があります。相続財産の一切を調査してプラスとマイナスのどちらが多いかを見極めたうえで、相続人全員で家庭裁判所に申述を行う必要があります。この時申述書の他に申述人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票除表と出生から死亡まで記載された戸籍謄本、財産目録が必要です。相続放棄と同様3ヶ月の熟慮期間が設けられています。

 

債務が相続人に帰属する割合とは

 

複数の相続人間での債務の負担割合は、プラスの遺産の場合と同じく法定相続分に応じて決まります。つまり故人の配偶者が債務の半分を負担し、残り半分を故人の子供が均等に分け合う形になります。
よく遺産分割協議で、一人の相続人が事業や預貯金を引き継ぐことを条件に全ての債務を引き受けるケースがあります。しかし遺産分割協議はあくまで家族内の約束に過ぎないので、プラスの遺産ならそれでも大丈夫ですが負債の場合は債権者の承諾が必要です。そうしないと債務を手放したつもりの相続人が、後々思いがけず支払請求を受けることになるかもしれません。

 

相続人の1人が債務引受するための条件

 

債権者が認めれば特定の相続人が一人で債務を負担することは可能です。方法は免責的債務引受と重畳的債務引受の二種類があります。免責的債務引受は、債務引受人が支払能力を失ったとしても他の相続人に支払請求が行くことはありません。一方重畳的債務引受では、債務引受人が債務を支払えない場合他の相続人に支払義務が生じます。
債権者にとってはより確実に債権を回収できる重畳的債務引受の方が好ましいと言えます。また免責的債務引受では債務引受人と他の相続人間で免責的債務引受契約を結ぶ必要があるのに対し、重畳的債務引受は他相続人の了承がなくとも債務引受人と債権者の間だけで契約が可能です。したがって重畳的債務引受の方が手続きがスムーズに進みやすい傾向があります。

 

相続するか否かを決定する前に

 

他にも相続した債務が税金の控除対象となる、延長申請なしに3カ月の熟慮期間が過ぎても状況によっては相続放棄が認められることがあるなどの制度もあります。まずは諸制度と遺産の詳細を調べ、できれば相続人同士じっくりと話し合ったうえで相続するか否かを判断するのが望ましいでしょう。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。