相続相続放棄

被相続人に借金があった場合の注意点

遺産相続の際には、親族間でもトラブルが起こる可能性が想定されます。しかし事前に準備をしておくことでトラブルを防止することもできるのです。
この記事では遺産分割時に被相続人が借金を抱えていた場合、どういった事態が予測されるのかについて解説しました。

 

被相続人の借金は相続しなければならないのか

 

相続人が相続するものはプラスの財産だけではなくて、マイナスの財産=借金も存在している事実を忘れてはいけません。当然ですが、マイナスの財産としての債務も相続の対象になってしまうのです。相続人が債務に対して適切な対応をしていかなければ、自動的に借金を相続することにもなるでしょう。
相続時に被相続人がアコムやプロミスなどの消費者金融で借金をしていたのが判明し、そのまま相続人が借金を相続したのなら、今度は相続人が代わりに借金を返済していくことになるのです。しかしマイナス財産の相続は相続人にとって大きな不利益ですから、こうした事態を避けるためには遺産の内容に関してきちんと知っておく必要が出てきます。

 

アコムやプロミスなどの消費者金融の借金の有無を調べるには

 

故人に借金があってもその情報は個人情報として保護されるので、どこの金融機関からいくらの借金があるかを調べるのは容易ではありません。相続関係を証明する書面(戸籍など)を準備した上で相続人から請求すれば調査することは可能ですが、やみくもに金融機関に借金の調査をするとなると大変な時間と労力が必要となってしまいます。
故人の借金の有無を調べる手段として、個人信用情報機関に問い合わせを行って信用情報を開示する方法があります。これによって故人の金融機関での借り入れ状況を、確認することが可能になってくるのです。信用情報の確認後、故人の利用していた金融機関に連絡を入れることで、借金に対して適切な対策をしていくことが可能になるでしょう。

 

負の遺産が多い場合は専門家に相談しよう

 

相続による借金は、3カ月以内に相続放棄の手続きを済ませない限り自動的に相続人へと引き継がれます。その場合に金融機関は何らかの手段を講じるなどして、借金の回収に努めてくるケースも考えられるでしょう。
財産より債務の方が多い場合には、相続放棄をすることが有効手段です。ただし正式にこの手続きを踏むと相続人の順位上次の人物が相続人に繰り上がりますから、その人物も相続放棄手続きをしなければ債務を背負うことになってしまいます。こうした事態はトラブルの原因になりますので、相続放棄するべきなのか否かについては専門家への相談がお勧めです。また多額の借金があると思っていたら、その借金は利息制限法に違反する利息を払い続けていたというケースでは「過払い金」が発生することもあります。
自己判断で相続放棄をしてしまうと、過払い返還の請求権利も失うのです。その他に、借金が消滅時効にかかっていることも考えられでしょう。相続人の財産現状を正しく判断し、適切な解決に至るための手続きを進めていくためには、専門家の知識が必要になってきます。

 

マイナスの相続に関しては冷静な判断を!

 

被相続人の財産に借金がある場合には、借金も相続の対象です。またやみくもに借金について調査をすることも大変な時間と労力が必要となってしまうので、相続人の立場で個人信用情報機関に問い合わせしましょう。
勝手に相続人が相続放棄の手続きを取るとトラブルの原因にもなり、相続放棄をするには、3ヶ月の期間が限定されているため、専門家に相談することが大切です。

 

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。