相続放棄

遺品整理したら相続放棄できない?知らずにやりがちな注意点とは【大阪】

「借金があるので相続放棄したい」
「相続放棄したら実家の片付けはしてはいけない?」
大阪でも、このような相続放棄に関するご相談が増えています。

相続放棄をすると、借金などの負債を引き継がずに済みます。しかし一方で、「放棄したら一切関係なくなる」と誤解されているケースも少なくありません。実際には、相続財産の管理義務が残る場合があり、遺品整理や賃貸アパートの解約など、行動によっては相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

特に最近は、亡くなった方が一人暮らしだったケースや、空き家問題を抱えるケースも増えており、「どこまで対応してよいかわからない」というご相談が多く見られます。

この記事では、相続放棄の基本、管理義務、やってはいけない行為、注意点について、大阪で相続実務を扱う司法書士がわかりやすく解説します。

相続放棄とは

近しい人が亡くなった場合、遺産の相続という問題が生じます。通常遺産の相続と聞くと、現金や不動産、骨董品などを受け継ぐというプラスのイメージがあるでしょう。しかし、もし亡くなった被相続人に借金がある場合それらも遺産に含まれており、これらはマイナスの遺産となります。場合によっては、借金などの負債額がプラスとなる遺産よりも多く、遺産相続することで不利益を被る可能性もあるのです。そのような不利益を避ける方法として相続放棄という手段があります。相続放棄とは借金などといったマイナスの遺産をはじめとして、プラスの遺産も含めてすべての遺産の相続を行わないということを表明し、手続きをすることです。相続放棄をすれば、親や親類などの借金に苦しむ必要はありません。しかし、注意点としてあげられるのが相続放棄ができる期間は3ヶ月であるという点です。遺産の相続する権利があると判明(相続が開始したことを知ってから)してから3カ月以内に相続放棄を申し出なければ、自動的に相続することになります。そのため、できるだけ早く遺産状況を把握することが重要です。

相続放棄したら管理義務は?

現在の法律では、相続放棄をした人が「相続財産を現に占有している場合」に限り、その財産を次に管理を行う人へ引き渡すまで、保存義務を負うこととされています。
例えば、亡くなった方と同居していた相続人が相続放棄をした場合、空き家となった建物や室内の残置物について、一定の管理が必要となるケースがあります。もし管理を怠った結果、建物の倒壊や漏水などによって第三者へ損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
また、相続人全員が相続放棄をして管理する人がいなくなった場合には、必要に応じて家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任申立てを行うことがあります。相続財産清算人は、相続財産の管理や清算を行う人であり、申立ての際には予納金が必要になるケースもあります。
ただし、実務上はすべてのケースで相続財産清算人の選任が必要になるわけではありません。財産状況や管理状態によって対応が異なるため、相続放棄後の対応に不安がある場合は、早めに司法書士へ相談することが重要です。

相続放棄と財産の管理

マイナスの遺産があるからと言って相続放棄をすればすべて解決するわけではありません。アパート解約手続きなどといったものを勝手に行えば相続放棄ができなくなる可能性もあり、預貯金の残金を使用するなど勝手に財産を処分することで相続放棄ができなくなる可能性もあります。また放棄をしたとしても財産の管理義務はあります。損害を被らないように遺産の調査をまず行い、適切に管理することが重要です。

相続放棄のよくある質問はこちら

 

相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。