相続放棄

相続放棄後のアパート解約義務の行方は?

親をはじめとして親戚などの近しい人が亡くなった場合、その影響は悲しみなどの心情的な部分だけにとどまりません。葬儀や通夜といった儀式も必要ですが、その後に遺産の相続といった問題が生じます。場合により、相続というものは意外なことでマイナスな影響を及ぼすことがあるので、注意をすることが必要です。

 

相続放棄とは

 

近しい人が亡くなった場合、遺産の相続という問題が生じます。通常遺産の相続と聞くと、現金や不動産、骨董品などを受け継ぐというプラスのイメージがあるでしょう。しかし、もし亡くなった被相続人に借金がある場合それらも遺産に含まれており、これらはマイナスの遺産となります。場合によっては、借金などの負債額がプラスとなる遺産よりも多く、遺産相続することで不利益を被る可能性もあるのです。そのような不利益を避ける方法として相続放棄という手段があります。相続放棄とは借金などといったマイナスの遺産をはじめとして、プラスの遺産も含めてすべての遺産の相続を行わないということを表明し、手続きをすることです。相続放棄をすれば、親や親類などの借金に苦しむ必要はありません。しかし、注意点としてあげられるのが相続放棄ができる期間は3ヶ月であるという点です。遺産の相続する権利があると判明(相続が開始したことを知ってから)してから3カ月以内に相続放棄を申し出なければ、自動的に相続することになります。そのため、できるだけ早く遺産状況を把握することが重要です。

 

相続放棄しても管理義務はある

 

相続放棄をした場合でも、被相続人が残した遺産の残置物を放置してよいのかというとそうではありません。相続放棄をしたとしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、相続財産を適切に管理するという管理義務が残ります。この管理義務を怠ってしまい、被相続人が所有していた遺産によって第三者に損害を与えた場合、相続放棄をしていたとしても、本来の相続人が損害賠償責任を負う可能性があるので注意が必要です。相続放棄によって、相続する者がいなくなった後、この管理義務を免れるためには、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人とは、遺産を管理する人であり、家庭裁判所に申し立てをして予納金を払って選任します。しかし多くは選任する必要はありません。

 

相続放棄と財産の管理

 

マイナスの遺産があるからと言って相続放棄をすればすべて解決するわけではありません。アパート解約手続きなどといったものを勝手に行えば相続放棄ができなくなる可能性もあり、預貯金の残金を使用するなど勝手に財産を処分することで相続放棄ができなくなる可能性もあります。また放棄をしたとしても財産の管理義務はあります。損害を被らないように遺産の調査をまず行い、適切に管理することが重要です。

 

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相続放棄に関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。