相続登記解決事例遺言

複雑な家族関係でも解決|遺言書でスムーズに相続登記できた大阪での解決事例

相続手続きは、家族関係が複雑になるほど話し合いがまとまりにくくなります。特に、再婚や前婚・後婚の子どもがいるケースでは、相続人の構成が複雑になり、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。

今回のケースでも、不動産の相続について一部の相続人から協力の条件として金銭を求められるなど、スムーズに手続きを進めることが難しい状況でした。

しかし、生前に作成されていた遺言書をもとに手続きを整理したことで、相続人全員の理解を得ることができ、最終的には問題なく相続登記を完了することができました。

このように、遺言書は複雑な相続において大きな役割を果たします。本記事では、実際の事例をもとに、遺言書がどのように相続トラブルの回避につながるのかをわかりやすく解説します。

遺言に関することは、「遺言書による相続財産の名義変更」もご覧ください。

相談前

依頼人のお父様が亡くなられ、遺産に不動産が含まれていました。

依頼人のお母様(先妻)はすでに他界されており、お父様は後妻と再婚していました。相続人は、依頼人、依頼人の弟、お父様の後妻、そして後妻との間のお子様の計4名という複雑な状況でした。

お父様名義の不動産については、依頼人が相続することで兄弟間(依頼人と弟)の合意は形成されていました。

しかし、後妻のお子様に遺産分割協議への協力を依頼したところ、協力の対価として金銭を要求される事態となりました。

相談後

その後、お父様が生前に作成された自筆証書遺言があることが判明しました。

遺言書の内容を確認し、法的に有効なものであると判断しました。

この自筆証書遺言について家庭裁判所での検認手続きを行い、その結果に基づき後妻のお子様にも納得いただきました。

最終的に、遺言の内容に従い、不動産を依頼人名義に変更する相続登記を完了させることができました。

相続登記に関することは、「大阪で相続登記・相続人申告登記をするなら|相続に強い司法書士が解説する総合ガイド」もご覧ください。

事務所からのポイント

親族関係が複雑な場合や、再婚により前婚・後婚のお子様がいる場合など、相続人調査によって想定外の方が相続人として判明することがあります。

このような場合、有効な遺言書を作成しておくことで、遺産分割調停や裁判手続きに移行する可能性を低減できます。

遺言書は、ご自身の希望通りの財産承継を実現し、残されたご家族の円滑な相続手続きを助ける、非常に有効な生前対策です。

場合によっては、生前贈与によってあらかじめ不動産の名義を変更しておくことも選択肢の一つです。

※本ページに掲載している相続手続きの解決事例は、実際の相談内容をもとにした架空の事例です。個人や法人の特定を目的としたものではありません。大阪地域での相続手続きの一般的な手続きの流れや注意点の参考としてご覧ください。

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