解決事例

複雑な家族関係における遺言書を用いた相続登記【解決事例・相続登記】

相談前

依頼人のお父様が亡くなられ、遺産に不動産が含まれていました。

依頼人のお母様(先妻)はすでに他界されており、お父様は後妻と再婚していました。相続人は、依頼人、依頼人の弟、お父様の後妻、そして後妻との間のお子様の計4名という複雑な状況でした。

お父様名義の不動産については、依頼人が相続することで兄弟間(依頼人と弟)の合意は形成されていました。

しかし、後妻のお子様に遺産分割協議への協力を依頼したところ、協力の対価として金銭を要求される事態となりました。

 

相談後

その後、お父様が生前に作成された自筆証書遺言があることが判明しました。

遺言書の内容を確認し、法的に有効なものであると判断しました。

この自筆証書遺言について家庭裁判所での検認手続きを行い、その結果に基づき後妻のお子様にも納得いただきました。

最終的に、遺言の内容に従い、不動産を依頼人名義に変更する相続登記を完了させることができました。

 

事務所からのポイント

親族関係が複雑な場合や、再婚により前婚・後婚のお子様がいる場合など、相続人調査によって想定外の方が相続人として判明することがあります。

このような場合、有効な遺言書を作成しておくことで、遺産分割調停や裁判手続きに移行する可能性を低減できます。

遺言書は、ご自身の希望通りの財産承継を実現し、残されたご家族の円滑な相続手続きを助ける、非常に有効な生前対策です。

場合によっては、生前贈与によってあらかじめ不動産の名義を変更しておくことも選択肢の一つです。

 

当事務所では、このような複雑な案件における相続手続きの代行も、ワンストップでサポートいたします。相続における親族関係や相続人のことでご不安がある方は、まずは大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご連絡ください。