その他相続登記

相続登記で原本還付を受けるには?

相続登記で提出した戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を、他の相続手続きに利用するために原本を還付してもらう制度を原本還付といいます。以下では、原本還付の一般的な手続きを説明したうえで、相続登記特有の原本還付についてもみていきます。

 

原本還付とは

原本還付とは、登記申請の際に原本とそのコピーを一緒に提供し、登記完了後に、原本を返してもらう手続きのことをいいます。具体的には、コピーに原本と相違がない旨を記載して、記名押印します。このときに使用する印鑑は、申請書に押印した印鑑と同じものでなければなりません。複数の書類を原本還付する場合には、すべての書類のコピーをして、それぞれの書類がつながるように契印をします。
なお、オンラインで登記を申請する場合には、添付情報をデータとして提供するのであり、書面を提出するわけではないので、当然ながら原本還付をすることはできません。

 

相続登記で原本還付ができる書類

相続登記で原本還付ができる書類には、戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)や住民票(除票)、固定資産評価証明書などがあります。遺産分割協議による相続登記の場合には、遺産分割協議書や遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても原本還付が可能です。また、遺言による相続登記の場合の遺言書も原本還付ができます。
このように相続登記ではほとんどすべての添付書類を原本還付することができますが、司法書士に登記の申請を委任した場合の委任状や相続関係説明図については、原本還付はできません。これらの書類は今回の登記申請にしか使用しない書類なので、原本還付ができない取り扱いになっています。

 

相続登記で原本還付を受ける方法

原本還付を受ける方法は、還付して欲しい原本とコピーを一緒に提供し、登記完了後に原本の方を還付してもらいます。原本還付の方法については、相続登記であれ、それ以外の登記であれ違いはありません。ただし、相続登記の場合、相続関係説明図を作成して添付すれば、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)のコピーの提出を省略することができる仕組みが用意されています。これは相続人の数が多い場合に便利な制度で、すべての戸籍謄本のコピーをとる手間が省けます。相続関係説明図に決まった書式はありませんが、誰が相続人であるかが登記官に分かるように、被相続人と相続人の住所や氏名、相続開始日などを記載します。

 

原本還付を受ければほかの手続での使用が可能!

相続手続きは、相続登記以外にも金融機関や有価証券の名義変更など多岐にわたり、その都度、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを集めるのは大変です。原本還付をしておけば、これらの必要書類を相続登記以外にも再利用することができ、とても便利です。

 

法定相続情報一覧図

相続登記や相続手続きが必要な金融機関などが数多くある場合、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などの書類を提出する代わりに法定相続情報一覧図を作成することで、手続きの都度戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などの書類を提出する手間が省けスムーズに手続きが可能となります。
法定相続情報一覧図は、作成時に必要な通数を発行してもらえ、必要であれば後日追加で発行してもらうことも可能です。法定相続情報一覧図自体を原本還付することも可能です。

 

相続登記に関することは大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。